奥様ではなく子供へ相続登記をしたケース(船橋市在住の方)
ご相談時の状況
お父様が亡くなり、ご相続人が奥様と子供2人の合計3人のケースでした。
当初は、自宅については奥様が相続される予定であるとのご相談を受けていました。
調査内容
奥様もご高齢(80代)なため、奥様が亡くなられた後を考えると
お子様がご相続をされるというのも一つの方法であるとアドバイスを致しました。
それを踏まえて相続人全員で再度打ち合わせをしていただき、
奥様ではなく長女が自宅を相続するということになりました。
最終的には
長女へ相続登記をし、手続きを完了することができました。
なお、今回は相続人の仲が良く、母親が自宅へ住み続けることについて異議がなかったためにこのような分割とすることができました。
相続人間の仲が悪く奥様が自宅に住み続けることを断る様な
相続人がいる場合には、こういった分割はお勧めしませんのでご注意ください。
柏市・松戸市・我孫子市・船橋市の相続登記は「とうかつ司法書士事務所」へお気軽にご相談下さい。