相続人がお二人(姉・妹)で争いがなかったケース 8年ほど相続登記を放置していました(北陸地方在住の方)

ご相談時の状況

お父様がお亡くなりになった後、8年ほどご実家の相続登記をせずにそのままにしていました。
しかし、このままにしておくと将来何かあってはいけないということで
ご実家の相続登記をすることになりました。
ご姉妹の間では、お姉さんがご実家を相続することについて争いはありませんでした。

また、ご実家を購入する際にローンを組んで抵当権をつけていたのですが、
全額の返済が終わった後も抵当権の登記を消さずににそのままになっていました。

ご提案内容

お二人の間で不動産を誰が継ぐのかついて争いはありませんでしたので
司法書士の方で戸籍などの書類を集め、遺産分割協議書を作らせていただきました。

抵当権を抹消するための書類がお手元にあるかを質問したところ、
昔お父様が返済をしたときに金融機関から書類をもらってっているはずだが、
家中を探しても見つからなかったとのことでした。

そこで、司法書士が金融機関と打ち合わせをして
司法書士の方で書類を作成することになりました。

最終的には

書類のご署名・ご捺印などは問題なく進み、
スムーズに遺産分割手続き・相続登記手続きを終えることができました。

抵当権の抹消登記につきましても、
金融機関の協力を得て無事に登記をすることができました。

 

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