相続人が奥様とお子様のお二人 東京都内と群馬県に家があるケース(東京在住の方)
ご相談時の状況
ご自宅が東京都内に、ご実家が群馬県にある方がお亡くなりになりました。
相続人は奥様とお子様のお二人です。
奥様が不動産を相続されるということで相続人の間で争いはありませんでした。
亡くなった方は会社を経営されている方でしたので、相続税がかかる可能性が高い状況でした。
調査内容
遺産総額がかなりある方でしたので、相続税については税理士さんの計算をもとに
手続きを進めることになりました。
相続人間で誰がどの財産を引き継ぐかに争いがない状況でしたので、
司法書士の方で戸籍などを取得し、遺産分割協議書を作成して印鑑を押していただきました。
最終的には
東京都内のご自宅と群馬県のご実家の登記を無事に完了することができました。
オンライン申請によって登記をしていますので、
東京や千葉以外の不動産についてもスムーズに手続きをすることができるようになっています。
柏市・松戸市・我孫子市・船橋市の相続登記は「とうかつ司法書士事務所」へお気軽にご相談下さい。