遺言書があったものの、相続人の人数が想定よりも多くなってしまったケース(松戸市在住の方)
ご相談時の状況
「兄が亡くなったんですが、兄の自宅を相続登記をお願いします。
遺言書があるのでその通りに進めたいと思います。」とのご相談をいただきました。
お話を伺った際は相続人は兄弟5人です、とのお話でした。
兄は色々なことをちゃんと考える人だったので自分で遺言書を作っていたんだよ、
と遺言書のコピーをお持ちいただいていました。
ご提案内容
遺言書が「自筆証書遺言(ご自身で書かれた遺言書)」だったため、
「検認手続き」という手続きを裁判所で行う必要がありました。
必要な戸籍が揃ったら裁判所へ申立する書類を作成します、とお答えを致しました。
最終的には
お兄様の戸籍を取得していたところ、実は昔養子に入っていたことがわかりました。
相続人としては実子と養子は平等に扱われます。
その結果、相続人は15人以上いることが判明しました。
また、相続人の中の一人は行方不明になっていました。
かなりイレギュラーな内容であったため裁判所と慎重に打ち合わせをした結果、
検認の申立をして無事に自筆証書遺言を用いて相続登記をすることができました。
遺言の手続きを進めるため、遺言執行者に信頼できる弁護士の方になっていただき、
手続きもスムーズに進めることができました。
柏市・松戸市・我孫子市・船橋市の相続登記は「とうかつ司法書士事務所」へお気軽にご相談下さい。