相続人が配偶者と子供2人。子供へ相続登記をしたケース(船橋市在住)

ご相談時の状況

被相続人 父親  相続人 配偶者と子供2人

ご相談内容

「父親が亡くなったので、配偶者へ相続登記をしたい」とのご相談をいただきました。

特に相続人に争いがったり相続税が出るようなこともないが、父親が建てた自宅だから長年連れ添った配偶者が引き継ぎたいとのお考えでした。

調査内容

ご相談の際、配偶者もご高齢(80代)なため、今回の相続があった後に配偶者が相次いて亡くなるようなことがあった場合、またお子様への相続登記を行わなければならない可能性があるため、
配偶者ではなく自宅はお子様がご相続をされるというのも一つの方法であるとアドバイスを致しました。

それを踏まえて相続人全員で再度打ち合わせをしていただき、
配偶者ではなく長女が自宅を相続するということになりました。

最終的には

相続人間での話し合いや書類の収集は速やかに行うことができたため、長女へ相続登記をして無事に手続きを完了することができました。

なお、今回は相続人の仲が良く、母親が自宅へ住み続けることについて異議がなかったためにこのような分割とすることができました。
相続人間の仲が悪く配偶者が自宅に住み続けることを断る様な相続人がいる場合には、配偶者が自宅を相続したほうがよいこともあります。各ご家庭の事情により結論は変わりますので、ご家庭内でじっくりお話し合いをされることをお勧め致します。

柏市・松戸市・我孫子市・船橋市の相続登記は「とうかつ司法書士事務所」へお気軽にご相談下さい。