相続人の中に海外在住の方がいらっしゃるケース(柏市在住の方)

ご相談時の状況

相続人の中に、ヨーロッパにお住まいの方がいらっしゃいました。
海外在住の弟がいるんだけど、この場合も相続登記ってすることができるのかな?」
とのご相談でした。

ご提案内容

遺産分割協議書をつけて相続登記をする場合には相続人全員の「印鑑証明書」がなければなりません。
しかし、海外在住の方の場合には住民票が日本にないため、印鑑証明書を取得することができません。
このような場合には、在外公館(日本の領事館など)でサイン証明書をもらっていただく必要があります、
とご提案をしました。

印鑑証明書はお住まいの市や区で簡単に取ることができますが、
在外公館はその国の中に数か所しかないため、もらうためには丸1日かかってしまうこともしばしばです。
そういったご事情もお伝えして余裕のあるスケジュールを組むようアドバイスを致しました。

最終的には

海外の郵便事情は日本と違いますのでEMSなどを使って書類のやり取りをしました。
無事にサイン証明書をもらうことができ、相続登記をすることができました。

 

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