相続人がお一人のケース(東京都在住)

ご相談時の状況

長男・長女の2人兄弟のうち、長男がお亡くなりになりました。
長男は結婚しておらず子供もいなく、ご両親等の尊属はすでにお亡くなりになっていました。
この場合、相続人は長女だけになります。

調査内容

ご相続人がお一人であるということを証明するために
相続関係がわかる戸籍を取得しました。

また、ご相続人がお一人であったとしても
国が自動的に名義変更手続きをしてくれるわけではなく、
長女から法務局へ相続登記申請をする必要があることを説明しました。

最終的には

戸籍調査の結果、相続人がお話の通り一人であることがわかりましたので
想定通り相続登記を進めることができました。

法律的にはシンプルな形ですが、
兄妹相続の場合には必要な戸籍の枚数がかなり多く、
任せてよかったと仰っていただくことができました。

柏市・松戸市・我孫子市・船橋市の相続登記は「とうかつ司法書士事務所」へお気軽にご相談下さい。