相続人が遠方に住んでいるケース(東京都在住)

ご相談時の状況

ご相続人が奥様と兄弟2人の合計3人で、ご依頼者が東京都内・他の2人が関西在住でした。

ご自宅は奥様が相続したいが、
それも含めて遺産相続についてどのようにするかを話し合うために奥様が関西に行く必要があり、
どのような話し合いをしてくればよいのかとご相談をいただきました。

調査内容

まず、戸籍の取得は司法書士の方でもできるため、
他の相続人の方には印鑑証明書をご用意いただくようお伝えしました。

また、血のつながりがない相続人と遺産分割協議をする時には
後から蒸し返されないよう
主な財産以外についても「奥様がすべて相続する」といった文言を
入れておいた方が良いとアドバイスを致しました。

最終的には

他の相続人との話し合いも無事に終わり、
ご自宅の名義を奥様へ相続登記することができました。

不動産以外の財産についても奥様がすべて相続するという内容で話がまとまりましたので
将来的にも問題がないような遺産分割協議書を作成することができました。

柏市・松戸市・我孫子市・船橋市の相続登記は「とうかつ司法書士事務所」へお気軽にご相談下さい。