自筆証書遺言を用いて相続登記をしたケース(東京都在住)

ご相談時の状況

お父様が亡くなり、ご相続人が奥様と子供2人のケースでした。
亡くなる前に作成されていた「自筆証書遺言」がありましたので、
その通りに手続きを進めたいとご依頼者は希望されていました。

なお、財産が多くある方でしたので税理士の関与がありました。

調査内容

遺言書の内容としては、
・東京都内のご自宅は奥様に
・茨城県の不動産は長男に
相続をさせたいという内容になっていました。

「自筆証書遺言」の場合、相続登記をするためには
裁判所「検認」という手続きをする必要があります。

今回は税理士の方で検認手続きをされていました。

最終的には

東京都内と茨城の不動産についてオンライン申請することにより
無事に相続登記を完了することができました。

なお、自筆証書遺言の検認申立ては司法書士の方でもサポートをさせていただくことが可能ですので
ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

柏市・松戸市・我孫子市・船橋市の相続登記は「とうかつ司法書士事務所」へお気軽にご相談下さい。