遺産の不動産に抵当権がついたままだったケース(神奈川県在住)

ご相談時の状況

相続人は奥様とお子様2人の合計3人でした。
また、自宅については次女名義で相続登記をすることについても話し合いがついていました。

ただ、自宅には抵当権がついたままになっていました。
ご主人が生前ローンを返済していても抵当権を抹消する手続きをせずに
抵当権が残ったままになっていたようでした。

調査内容

通常、抵当権がそのまま残っていても
金融機関が抵当権者であれば再度書類をもらうことで
比較的容易に抵当権を抹消することができます。

ただ、今回は抵当権者が普通の会社であり、
その会社は合併によって解散していました。

最終的には

幸い、合併先の会社はまだ存続していたため
担当者と打ち合わせをして登記書類を受け取ることができました。

結果的には1年近くかかってしまったのですが、
無事に相続手続きと抵当権抹消登記を完了しました。

ご依頼者も、抵当権を持っている会社が合併でなくなっていることを
ご存じなく手続きがどうなるか心配されていましたが、
最後はご満足いただける形で手続きを終えることができました。

柏市・松戸市・我孫子市・船橋市の相続登記は「とうかつ司法書士事務所」へお気軽にご相談下さい。