柏・松戸・我孫子・流山など東葛エリアの相続放棄ならお任せください!
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東葛エリアにお住いの方へ

相続放棄についての
お悩みはありませんか︖

亡くなった親が負っていた借金を引き継がなければいけないのだろうか

何十年も連絡を取っていない親族が死亡したことにより、その借金を払えと知らない銀行から連絡があった

相続に関わりたくないので、相続人から外れたい…etc

当事務所では、こういったあなたのお悩みを解決します︕

相続放棄をすれば相続人ではなくなりますので親の借金を相続しなくて済むようになりますし、煩わしい相続手続きから抜けることができます。

Contents

手続きは代表司法書士の
永田が直接対応いたします

代表司法書士の永田淳一です。
これまで司法書士として1000人以上の方とお会いしてきました。その中でも特に相続手続きについては「書類がたくさんあって大変」「平日に役所や銀行での手続きをする暇はないよ」「面倒だから後回しにしてしまう」というお話を多くの方からいただいています。
当事務所では、司法書士歴10年以上の永田が直接業務を担当しています。なるべく相続の専門用語を使わずにわかりやすい言葉で、ご依頼者の方の置かれている状況に合わせた適切な説明を心がけて業務を行っていますので、お気軽にご相談ください。

相続専門司法書士 永田淳一

相続パートナーズ千葉 運営責任者
とうかつ司法書士事務所 代表司法書士
永田 淳一

相続放棄のメリット

相続放棄すると非常に強い効果があります!
・親族が負っていた借金を相続せずに済むようになります。
・関わりたくない親族の相続手続から解放されることになります。

相続放棄のポイント

1.家庭裁判所での手続きが必要になります。

相続人間での話し合い(遺産分割協議)では借金を逃れることはできません。

2.期間制限があります。相続放棄ができるのは、「自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」と決まっています。

3.相続放棄はやり直しができません。

上記のように、相続放棄をするには期間制限があり、やり直しもできませんので専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では、初回相談を無料でお受けしています。ご希望の場合、税理士・弁護士も無料でZoomでの同席が可能です。司法書士・税理士・弁護士の三者が「三本の矢」として、あなたのお悩みを解決します。

04-7199-2546

相続パートナーズ千葉が
選ばれる7つの理由

1

司法書士歴10年以上・1000人超の相談を受けてきた司法書士が担当

これまで10年以上の司法書士生活の中で1000人を超える方からご相談をいただいています。シンプルなご相続から、相続人が未成年・外国籍の方など様々なケースを解決しております。

2

安心の初回相談無料

何を聞いていいのかもわからないという方もご安心ください。お客様のほとんどが初めての相続で不安を抱えています。初回相談無料ですのでお気軽にご相談いただけます。

3

誠実でわかりやすい対応

HP でご相談いただく多くの方から「写真が誠実そうだから電話をしてみたよ」と仰っていただいています。手続完了後にも「とても分かりやすい説明だった」「仕事が丁寧でスムーズだった」「安心して任せられた」といったありがたい評価を多数頂戴しています。

4

初回の相談に弁護士や税理士が同席

相続は法律や税金などが複雑に絡み合ってきますので弁護士、税理士等の専門家ともしっかりと協力をしています。「税金についても質問したいな」「兄弟と揉めているんだよ」という方もお気軽にご質問ください。ご希望の場合、初回相談の際に税理士や弁護士が同席(対面又はZOOM)し、ご質問いただくこともできます。

5

柏駅から徒歩7分の好立地

柏駅から真っすぐ進んで1回曲がるだけのわかりやすい場所です。
お気軽にお越しください。

6

土日祝にも面談予約可能 平日は夜9時までご予約いただけます

「夜8時までの営業だと仕事帰りの相談に間に合わないんだよ」という声にお応えし、平日は夜9時までご予約可能になりました。土日祝にも予約可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

7

相続争いを経験している司法書士が対応

父が実家の相続争いで苦労をしているのを見て育ちました。幼いころの記憶ですが、鮮明に覚えています。どのようにすれば相続で悩まれる方が一人でも少なくなるかを日々考えています。

新型コロナウィルス感染症
拡大防止対策を行っています

マスク着用

パーティション設置

ワクチン接種済

消毒・換気

「相談のしやすさ」を
お喜びいただいています

相続登記の手続きはほとんどの方にとって初めてのことばかりですし、簡単には割り切れないような感情が出てきたりもします。そんな状況であっても、振り返ったときに少しでも「気持ちの良い整理のつけ方ができた」と感じてもらえるような解決を目指しています。

高齢の母にわかりやすく話してくださって、安心してお任せできました。

親しみを感じる先生で気軽にお話できました。無事に相続が済みほっとしています。

仕事に対する情熱を感じました。スピーディーに処理し、丁寧に説明してくださって感謝しています。

真面目で実直そうな第一印象そのままに、とても丁寧に対応していただき助かりました。

私の様な高齢者にも親切、丁寧にご指導頂き有難うございました。

80件以上のお声を掲載しています

料金

相続人一人につき 
45,000円(税込49,500円

相続放棄の注意点

相続放棄は非常に強い効力があるのですがその反面注意するポイントがあります。
相続放棄をすると故人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継がないことになります。
プラスの財産も引き継ぐことができなくなってしまいますので要注意!(被相続人が所有していた不動産や銀行預金を引き継ぐことはできません)

  • 相続放棄は撤回することができない
  • 相続放棄ができるのは1度のみ
  • 相続財産を使ってしまうと相続放棄をすることができなくなる
  • 相続人全員が相続放棄をすると次順位の人が新しく相続人になってしまう

相続放棄までの
スケジュール

お問い合わせ

お電話かお問い合わせフォームにてご連絡ください。

STEP
1

お客様と司法書士の打合せ

STEP
2

書類収集

STEP
3

司法書士が家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出

1~2週間

STEP
4

家庭裁判所から照会書がご自宅へ届く

STEP
5

お客様が照会書に回答し、裁判所へ郵送

1~2週間

STEP
6

相続放棄手続の完了

相続放棄申述受理証明書がご自宅へ届く

STEP
7

初回打ち合わせに
お持ちいただく書類
(まずはこちらをご持参ください)

  • 戸籍
  • 認印(シャチハタ以外)
  • 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)
  • (債権者から連絡がきていれば)その通知書

初回打ち合わせ後、不足している書類については委任状をいただき、当事務所がお客様に代わって収集致します。

解決事例

当事務所へ実際にご依頼いただいたご相談と解決事例

長年連絡を取っていない姉の借金を免れたケース

30年以上連絡を取っていなかった姉が負っていた借金を払ってほしいという通知書が送られてきたがどうすればいいのでしょうか?というご相談でした。その方の場合、姉の死後1年が経過していたのですが、通知がきてから早めにご相談をいただいた結果、無事に相続放棄をすることができました。(自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内だったため、家庭裁判所に相続放棄を受理してもらうことができました)

相続手続から外れたい相続人が相続放棄をしたケース

長男のみが親の財産(マイナスの財産よりもプラスの財産の方が多い)を全て引き継ぎ、自分は全く引き継ぐ気がないという方からのご相談でした。財産を引き継がないので相続のための複雑な書類を何度も書かなければいけないのは面倒ということでした。手続きもスムーズに進めることができ無事に手続きを終えることができました。このように借金が多い方以外でも相続放棄を行うケースもあります。

よくあるご質問

相続人の間で自分は全く相続しないという話し合いをしたのですが、これは相続放棄ではないのでしょうか?

一般的な言葉として兄弟間で「俺は財産はいらないから相続放棄するね」という言い方をすることもあるのですが、これは法律上の相続放棄ではありません。借金を逃れることができる相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要となりますのでご注意ください。

自宅だけ相続をしてそれ以外の財産を相続放棄することはできるのでしょうか?

相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産もその全てを引き継がないことになります。一部のみ相続し、それ以外は相続しないということはできません。

相続放棄の期限を延ばすことはできるのでしょうか?

3ヶ月というのは思った以上に短い期間です。戸籍を集めている間に3ヶ月が過ぎそうというような場合には裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。ただし、無条件で認められるわけではありませんのでご注意ください。

すでに被相続人の財産を一部使ってしまったのですが相続放棄はできますか?

相続人の財産を使ってしまうと相続の単純承認(そのまま相続をすること)をしたことになります。被相続人の財産を使うということは自分が相続人であることを認めることになってしまうからです。そうなると相続放棄することができなくなります。

死亡保険金を受け取っても相続放棄をすることはできますか?

死亡保険金は相続財産ではありませんので受け取っても相続放棄をすることができます。ただし、死亡保険金はみなし相続財産になるため相続放棄をした後であっても相続税が課税されてしまう可能性がありますのでご注意ください。