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相続登記をすると決めている方はもちろんのこと、相続登記をするべきか判断しかねていたり、相続人の方々の取りまとめが心配、といった悩みがある方も、まずはご相談ください。ご事情を伺った上で、相続登記の必要があれば手続き代行の手順や費用のご案内をさせていただきます。無理な営業は一切ございませんので、ご安心ください。

Contents

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1

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ご都合の良い相談ご予約日をお知らせください。土日や夜間でも可能です。

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司法書士との打ち合わせ

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STEP
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ご相談から完了までのシュミレーション

実際にご依頼いただいた方へのインタビューをもとに、相続登記のご相談から完了までのやりとりを書き起こしました。状況により手続きの進め方やスケジュールなどは前後しますが、参考にしてみてください。

1.相続登記を頼もうかな、と感じたら

Aさんの奥さん

義父さんが亡くなって3ヶ月くらい経つけど、そろそろ実家の名義の書き換え登記をしなきゃいけないんじゃない?

お父さんが亡くなってから3ヶ月ほど経った頃、Aさんが奥さんから聞かれました。 

Aさん

葬儀や仕事が忙しくてそれどころじゃなかったけど、そろそろ手続しなきゃな。でも、名義の書き換えってどうやればいいんだろう?なんかめんどくさそうだな。ちょっとインターネットで調べてみるか。

 

インターネット検索をしてみたところ、相続登記を行っている司法書士事務所が地元でもいくつかHPがヒットします。 

Aさん

なんとなくここのHPは雰囲気がいいな、電話してみよう。

いざ不動産の登記をしようとする場合、様々な方法があります。 

ご自身で書類を作ってみる 

知り合いに司法書士を紹介してもらう 

インターネットで司法書士を探す… 

 

お仕事をされている方は昼間に時間を取ることが難しいので、司法書士に依頼される方も多いでしょう。 

 

費用・雰囲気・営業時間など、重視する点がそれぞれだと思います。 

弊所の特長としては、土日にもご自宅へ出張相談をお受けしていて非常にご好評をいただいております。ご予約については、お気軽にご連絡ください。 

また、多数の方からご感想もいただいておりますのでこちらのページをご覧ください。 

 

2.実際に電話をしてみました。 

Aさん

父が亡くなってから3ヶ月くらい経つんですが、実家の名義書き換えの手続をお願いしたいんですが。私が長男なので、私が継ぐことになっています。

司法書士

ご相談いただきありがとうございます。 

ご相続があったので、実家の所有権を長男の方に移されるということですね。 

お電話では細かいところまでお聞きするのは難しいので、一度実際にお会いしてお話を伺わせていただければと思います。 

平日の夜や土日でもご自宅へお伺いしますので、お気軽にご予約下さい」。

Aさん

土日もやってるんですか、助かります。
では、今週の土曜日の午前11時でお願いします。

司法書士

承知しました。では、今週の土曜日11時にご自宅へお伺いします。その際に、以下の書類があればお話がスムーズにできますので、ご用意いただいてよろしいでしょうか。もしもお手元にないようでしたら結構です。 

  1. 戸籍 
  2. 固定資産税納税通知書 
  3. 不動産の権利証 
  4. 遺言書 
  5. 認印 

があればご用意ください。

Aさん

わかりました、探しておきます。

お電話でお問い合わせいただいた際に、不動産がどこにあるのか、相続人は何人いらっしゃるのかなどを簡単にお聞き致します。 

ただ、やはり詳しいことをお電話でお伺いするのには限界がありますので直接お会いをして打ち合わせをさせていただくことになります。 

込み入ったご相談につきましては、お会いした時にお聞かせください。 

3.面談 (直接お会いしてお話を伺います)

司法書士

お休みのところお時間をいただきありがとうございます。

早速ですが、今回はお亡くなりになったお父様がお持ちだったご実家の相続登記をされるということですね。

不動産はというのはどちらにあるのでしょうか?

Aさん

実家は松戸市にあります。

司法書士

承知致しました。ちなみに、ご実家以外にお父様は
不動産をお持ちではなかったですか?
毎年固定資産税の納税通知書が届いてはいませんでしたか?

Aさん

そういえば、父が生まれたのは富山市なのですが、
富山市からも固定資産税を払うように毎年通知が来ていました。
富山市にも父が持っている不動産があるかもしれません。
これがその納税通知書です

司法書士

これを見ると、やはり富山市にもお父様の所有不動産があるようですね。
今回はそちらの登記もした方がよろしいかもしれません。

Aさん

そうですね、では今回は松戸市と富山市の不動産について登記をお願いします。

司法書士

松戸の不動産については松戸市の法務局、
富山市の不動産については富山の法務局にそれぞれ申請致します。

相続登記をするにあたりまして、相続人がどなたかを確認したいのですが
お子様は何人いらっしゃいましたか?

Aさん

私は3人兄弟です。弟と妹がいます。

司法書士

今回の相続人は3人ですね。お三方の中で、どなたが不動産を相続されるか
決まっていますか?

Aさん

私が相続することになっています。ただ、富山の不動産については
考えたこともなかったので、後でまた確認してみます。

司法書士

そうですね、それが決まりましたら後日ご連絡ください。

あとは、登記に必要な書類を集めることになります。
戸籍を収集するのが慣れていない方にとっては非常に大変なのですが、
委任状をいただいたりすることで登記に必要な範囲内で司法書士が戸籍を取得できますのでご安心ください。
相続人の皆様の印鑑証明書だけご用意いただき、司法書士からの連絡をお待ち下さい。

Aさん

印鑑証明書だけ準備すればいいんですか、それは助かります。
ちょっと質問なのですが、松戸と富山で別々の法務局に登記をするということですが、戸籍は2通必要になるんでしょうか?

司法書士

法務局に提出した戸籍は返却されますので、1通で大丈夫ですよ。

実際にお会いをした際にご不明な点をご相談ください。 

よくあるご相談として、 

  • 親の兄弟は相続人にならないよね? 
  • 親が持っていた不動産がこれで全部なのかわからない 
  • 印鑑証明書は昔のものでも使えるの? 
  • 戸籍って死亡が記載されている1通だけあればいいんじゃないの? 
  • 権利証が見当たらないんだけど大丈夫だろうか? 
  • うちは相続税かからないよね? 

といったものがあります。 

 やはり、疑問に思われる部分は皆様共通しているのだな、と感じています。 

せっかくですので、「これは聞いておきたいな」という点は全てご相談ください。 

お答えできるものは回答をさせていただきますし、
相続人間で争いがある場合には弁護士さんを、
相続税が出る場合には税理士さんをご紹介する場合もございます。 

4.2週間後

司法書士

相続人の皆様の戸籍などの必要な書類が揃いました。
遺産分割協議書を作成しますね。
不動産のご相続をどのようにされるか決まりましたか?

Aさん

松戸も富山も長男の私が継ぐことになりました。
今度全員が集まりますので、その時にみんなでサインする予定です。

司法書士

では、Aさんが相続する形で遺産分割協議書を作成しますね。
ご自宅へお送りしますのでそちらに皆様でご署名やご捺印をお願いします。
なお、ご捺印はご実印でしていただく必要がありますのでご注意ください。
皆様がいらっしゃる時にお電話しますので、ご不明な点をご質問いただければと思います。
その際に、皆様のご本人確認をさせていただきます。

Aさん

わかりました、書類お待ちしています。

誰がどの不動産を相続するかの話し合いの結果を遺産分割協議書として弊所で作成します。
その際に、協議内容の最終確認をさせていただきます。 

ご自宅へ書類をお送りしますので相続人皆様にご署名・ご捺印等をお願い致します。 

 

5.1か月後 

Aさん

遺産分割協議書に相続人全員が署名や捺印をしましたので、事務所に書類を送りますね。

司法書士

承知しました。書類到着後に、ご捺印が正しくされているかなどを確認致します。

・・・・・・・・・・ 

司法書士

書類が到着しました。全て問題ありませんでしたので、まずは松戸市のご実家の登記を申請しますね。登記の審査はおよそ一週間で終了します。
松戸市の登記が終わりましたら、その後で富山市の不動産の登記を申請します。
手続きが終わりましたらご連絡しますので、しばらくお待ちください。

Aさん

わかりました。宜しくお願いします。

 

6.2か月後 

司法書士

お待たせしました。松戸と柏の2つの登記が終わりました。
登記簿も取得しましたので、新しくできた登記識別情報などと一緒にご自宅へお送りしますね。

ちなみに、「登記識別情報」とは昔の権利証の代わりになるものです。
非常に大切なものですので、無くさないように大切に保管されてください。

何かご不明な点があれば、お気軽にご連絡ください。

Aさん

ありがとうございます。これでやっと肩の荷がおりました。

書類が全て揃った段階で、法務局に登記の申請をします。
(今回のように、複数の法務局に申請をする場合には、順々に申請をすることになりますので通常よりも時間が多くかかる場合もあります) 

登記が終わりましたら「登記識別情報(昔の権利証・登記済証)」や「登記事項証明書(登記簿)」などをお返しします。 

これで、所有権の名義変更が完了します。