Q.「相続登記はいつまでにやらなければならないのでしょうか」
A.「相続登記については、いつまでにやらなければならないという
期間制限はありません。
ただし、なるべく早く登記をすることをお勧めしています」
「父親が亡くなって1年がたってしまったが、まだ自宅の相続登記をしていない。
10ヶ月以内に登記申請をしなければならないと聞いたことがあるが、
1年たっても登記をしていないと罰せられたりするのでしょうか?」
といったご相談をいただくことがあります。
相続については、色々な制度がありその制度ごとに期間制限があるため
とても分かりにくいですよね。
ご質問の「10ヶ月以内」というのは、「相続税」の申告に関しての期間制限です。
相続税といえば、相続の様々な手続きの中でも一番有名な制度なので
相続手続きといえば10ヶ月以内ににやらないといけない
とお考えの方もいらっしゃいます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208.htm(参考:国税庁のHPです)
しかし、「相続登記」については
いつまでに登記をしなければならないという期間制限はありせん。
例えば昭和の時代にお亡くなりになった方の相続登記相続に基づいて
相続登記をしたとしても、罰則は生じません。
特段の事情があれば相続登記をあえて遅らせておく
という判断をした方がよい場合もあります。
もっとも、相続登記はお早めにすることをお勧めしています。
いつでもいいや、と思って放っておくと
・相続人が亡くなってしまい、更なる相続が発生する可能性がある
・親が亡くなった時点ではまとまっていたはずの相続の話し合いも、
時間が経つとまとまらなくなってしまう
といったこともあるためです。
松戸市・柏市・船橋市の相続登記は「とうかつ司法書士事務所」へお気軽にご相談ください。