Q 公正証書遺言ってよく聞くけど、どういう遺言なの?
A 公正証書遺言とは、「公証人」という国に認められた法律のプロが
遺言の作成に関わってくれる遺言です。
詳しくは「遺言者が公証人の面前で、遺言の内容を口授し、
それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、
公正証書遺言として作成するもの」です。
公正証書遺言のばあい、公証人が作ってくれる文章に遺言者が署名をするだけなので
長い文章を自分で書く必要はなく、遺言者の負担は少なくて済みます。
メリットとデメリットがありますので、代表的なものをご覧ください。
◎メリット
・内容面を法律の専門家にチェックしてもらえるので
財産を漏れなく遺言書に記載しやすくなる。
→自分で遺言書を作っていると、細かい財産等を見落としてしまうことがあります。
自分以外の誰かが関わっていると指摘が入りますので見落としを避けやすくなります。
・自筆証書遺言と違い、形式面について遺言者が気にする必要がない。
→自筆証書遺言は、日付が書いていなかったり訂正方法を間違えていたりすると
遺言自体が無効になってしまいます。
せっかく作った遺言なのに、いざという時に使うことができなければ仕方ないですよね。
公正証書遺言は、国が認めたプロが作ってくれるのでそういった形式的なミスはありません。
・自筆で書く必要がないため、病気などで文字を書くことが出来なくなっていても
遺言を作成することができる。
→遺言を書こうと思っても、長期間病院にいて文字を書く元気がなくなっていることもあります。
その場合であっても、公正証書遺言は遺言の最後に署名さえできれば有効に作ることができます。
もっとも、認知症などになってしまい判断をする力がなくなっていると
公正証書撃遺言も作ることができませんのでご注意ください。
・遺言者の死後に相続登記などの手続をする場合、
自筆証書遺言と異なり検認手続きをする必要がない。
→自筆証書遺言の場合、登記手続きなどに遺言書を使うためには裁判所に「検認」という手続きを
してもらわなければなりません。
すぐに登記をしたい、と思ってもなかなか登記できない場合もあります。
公正証書遺言では検認手続きは必要ありませんので、すぐに登記手続きに使うことができます。
×デメリット
・公証人に依頼をするので費用が必要になる。
→法律のプロに依頼をするので、やはり無料というわけにはいきません。
作るための費用ですが、「相続財産がいくらか」や「相続人は何人いるか」などにより決まります。
数万円でできることも多いですが、状況によっては数十万円になることもあります。
・打ち合わせのために公証役場へ出向く必要がある。
→公正証書遺言は、公証人の事務所である「公証役場」で作ることになりますので、
決められた日時に公証役場に行く必要があります。
自宅や病院などに出張をしてもらうこともできますが、
追加で費用が必要になってきます。
公正証書遺言は公証人という法律のプロが関与してくれるので
色々ある遺言書の種類の中でも無効になる可能性が一番低い遺言書
であると言われています。
相続人の間で争いが起きそうな場合や、財産が多い場合には特に公正証書遺言をお勧めします。
松戸市・柏市・船橋市の相続登記は「とうかつ司法書士事務所」へお気軽にご相談ください。