Q 遺言書が亡くなってしまったらどうすればいいの?
A 公正証書遺言でしたら、なくなってしまっても公証役場で再発行してもらうことができます。自筆証書遺言の場合には、残念ながらなくしてしまうともう一度作る必要があります。
公正証書遺言をお勧めするメリットの一つとして
公正証書遺言はなくなりにくいということがあります。
公正証書遺言を作った場合、公証役場から遺言書の「正本と謄本」を書面で
もらうことができます。
いくら「遺言書は大事だ」と思っていても、引越しや火事になった時などになくしてしまったり、
遺言者が誰にも言わずに大事に隠してしまい、
どこにあるのかわからなくなってしまう場合があります。
このように書面がどこかにいってしまった場合であっても
平成元年以降に公正証書遺言を作成した場合には
全国どこの公証役場でもその遺言書の原本があるかどうかを検索することができます。
なお、検索ができるのは
・遺言作成者がご存命の場合
→遺言者に限る
・遺言作成者が亡くなっている場合
→相続人(その他、受遺者等)などの限られた方
です。
≪今回の解説者≫
ウィズアス行政書士法人
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