Q 遺言書がある場合、相続登記をするためにはどういった書類が必要になるのでしょうか?
A 遺言書がある場合には、相続登記で必要になる書類がかなり減ってきます。通常、必要な書類は以下のとおりです。
・遺言書(自筆証書遺言のばあいには検認手続きが必要)
・遺言者の死亡時の戸籍謄本
・遺言者の最後の住所地がわかる戸籍の附票又は除票
・遺言書で不動産を相続させると書かれた相続人の戸籍
・不動産を相続させると書かれた人の住民票
・承継される不動産の固定資産評価証明書
(その他、相続人以外の方が財産を取得する場合など、個々のケースにより追加書類が必要になることがあります)
遺言書がない場合に比べて
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・捺印(実印))
・相続人全員の印鑑証明書
が必要でなくなります。特に、「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」を取得しなくてすむと手間が大幅に減るため、遺言書があればかなりスムーズに手続を進めることができます。
(なお、遺言書が自筆証書遺言の場合には検認手続きをする必要があり、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を裁判所に提出する必要があります)