「Q.相続登記では戸籍ががたくさん必要と言われたけど
大体何通くらいとる必要があるの?」
「A.場合にもよりますが
少ない場合には10通前後
多い場合には40~50通以上必要になってくることがあります」
相続登記を申請する場合には法務局へ多数の戸籍を提出する必要があります。
書類上から家族関係を読み解き、誰が相続人なのかを確定させる必要があるからです。
例えば、父親A 母親B 長女C 長男D の家族関係でAが亡くなった場合には
(相続関係の調査も含めて)必要な戸籍の通数が
・父親A 4~5通
・母親B 1通
・長女C(既婚) 1通~2通
・長男D(既婚) 1通~2通
となることがよくあります。
この場合は、戸籍関係書類は10通前後になるでしょう。
これに対して、子供も尊属(両親等)もいないときには兄妹が相続人になります。
この場合、(細かいことは省略しますが)両親はもちろんのこと
兄妹の出生から死亡までの全ての戸籍をとらなけらばらなないこともありますので
必要になる書類は2倍から3倍になってしまうケースもあります。
また、養子に入っている場合や子供を認知した場合には
必要な戸籍がどんどん増えてしまうことがあります。
こうなると、必要な通数が40通を超えてしまうことも出てきます。
ご家庭の状況により必要な書類の通数はまったく変わってきますが、
少なくとも10通前後の戸籍が必要になってくることが多いですね。