私たち専門家は、基本的に全ての方に遺言書の作成をお勧めしています。
その中でも特に遺言書を書かれた方がよいケースがあります。
①株式などの資産をお持ちの場合
②法定相続分と異なる相続をすることが予定されている場合
③相続人の中に障害をお持ちの方がいらっしゃる場合
には遺言書の作成をよく考えられた方がよろしいかもしれません。
上記のような場合に遺言書を作成せずにお亡くなりになってしまうと
相続人の方が相続財産の分配で揉めたり、
その分割をすることができなくなってしまうかもしれません。
困った時は、専門家にお問い合わせください!
≪今回の解説者≫
ウィズアス行政書士法人
埼玉県川越市並木865-1・2階
業務執行役員 行政書士 曽根あゆみ 先生
HPアドレス
http://gyosei-with.com/
TEL:049-236-1885