依頼者

引越をして住所が変わったら、何か登記は必要になるのでしょうか?

柏市の相続司法書士 永田

不動産をお持ちの方の場合、住所が変わったら住所変更登記を行いましょう。今後、住所変更登記は義務化されますのでまだ登記申請をしていない方は忘れずに!

住所だけでなく、結婚して氏名が変わったような場合も氏名変更登記が必要になるのでご注意ください。

不動産の登記簿には

のように、

・いつ、どういった原因で不動産を取得したのか

・所有者の住所

・所有者の氏名

が記載されています。

この住所は所有権を取得した時に住民票に記載されている住所です。

お引越しをした場合、住民票上の住所が変わるので登記簿上の住所についても変更登記をしましょう。

住所変更登記の義務化

そうはいっても、お引越しをした場合に住民票の手続はしたとしても、不動産上の住所変更登記までは気にかけていない方がほとんどだと思います。

特に、実家を相続しているけれども現在実家には住んでいないなどの場合には、まさか自分の引っ越しによって実家の住所変更登記が必要になるとは思わないですよね。

これまでは登記簿上の住所変更登記をするかしないかは任意とされていたので、住所変更登記をしていなくとも問題はありませんでした。

しかし、住所変更登記をされていないことが所有者不明土地の大きな原因の1つであることから、令和3年動産登記法の改正によって、令和8年4月までに住所変更登記が義務化されることになりました。(施行日(スタート日)は令和5年2月現在ではまだ決まっていません。今後定められることになります)

具体的には、

①所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることを義務付ける。

 ※制度の施行日前よりも前に引越し等をして住所変更をしている場合にも住所変更登記の申請義務がありますのでご注意ください。この場合、制度が施行された日から2年以内にその変更登記の申請をすることが義務となります。

②「正当な理由」がないのに申請を怠った場合には、5万円以下の科料に処することとする。

という内容になる予定です。

まだ住所変更登記がお済でない方はぜひとうかつ司法書士事務所へご相談ください。

※なお、法務局の登記官が職権で住所変更登記をしてくれるという制度があわせて導入される予定です。ただし、この制度を利用するためには、自然人の場合には本人から事前に「申出」がされる必要があるとされています。住所が変わったからといって自動的に登記上の住所まで変更されるということにはならないようですのでご注意ください。