相続登記が義務化されると聞いたんですが、本当ですか?
はい。これまでは相続登記をすることは義務ではなかったのですが、令和6年4月1からは義務化されることになりました。
相続登記の義務化について
- 令和6年4月1日から施行
- 期限内(相続を知った日から3年以内)に行わない場合10万円以下の過料が科されることがある
- 相続登記が難しい場合には簡易的な申告制度ができた【相続人申告登記(仮称)】
- 過去の相続も義務化の対象になる
※令和4年3月現在の情報に基づきます
相続登記とは正確には「相続による所有権移転」といいます。
土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を、亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続のことです。(盛岡地方法務局の説明)
不動産の相続登記について期限がないため後回しにされがちでした。(例えば、準確定申告や相続税申告には期限があります)。
家の売却などの事情がない限りすぐに生活に影響が出ないことから「今は面倒だからいずれやろう」という方も多かったですね。
しかし不動産登記の放置は全国各地で問題となっている「所有者不明土地問題」の大きな原因となっています。この解決に向けて令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。
※相続登記よりも件数は少ないですが、相続人に対する遺贈により所有権を取得した方についても同様の登記義務があるとされています。
大きな民法・不動産登記法の改正ですので以下でまとめてご説明します。
Contents
相続登記申請期限は3年以内
新しい法律では、正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「亡くなったときから」ではなく、
・自分のために相続が開始されたこと
・相続により不動産の所有権を取得したこと
の2つを知った日から3年以内です。(改正不動産登記法76条の2)
例えば、長年家族と連絡を取っていなかったため父親が亡くなったことを死亡日からみて10年後に知ったとします。この場合、相続登記の申請期限は「父親の死亡日から」ではなく「父親の死亡の連絡を受け、不動産の所有権を相続したと知った日から」3年以内です。
※「正当な理由」がどのような場合かについては、今後具体的な類型が国から示される予定となっています。
相続登記が難しい場合の簡易的な申告制度【相続人申告登記(仮称)】
相続登記の義務化がされても、人によっては「期限内に相続登記申請したくてもできない」と困る方もいます。例えば相続人の間で遺産分割協議が上手くまとまらない場合、相続登記申請はできません。
【相続人申告登記(仮称)】は、そのような場合に相続人の一人が法務局に申告をすることで登記申請の義務を履行したことになる制度です。正式な相続登記申請と比べると簡易的で、提出書類も非常に少ないため比較的簡単に使用できる制度となっています。
ただし、この申告登記はあくまでも暫定的な登記となっていますので、遺産分割が整った日から3年以内に正式な相続登記をする必要があります。
過去の相続も義務化の対象
相続登記の義務化は過去の相続も対象となります。これにより例えば、「10年前に被相続人が亡くなっている」という方も無関係ではなくなりました。法律が施行される令和6年4月以前に相続開始及び所有権の取得を知った方でも、3年の猶予期間が設けられているものの登記が義務化されることになります。長年先延ばしにしていた方も登記の必要が出てくるので、今から余裕を持って手続しましょう。
相続開始及び所有権の取得を知った日 | 期限 |
---|---|
令和6年4月以前 | 改正法の施行日である令和6年4月1日から3年以内(=令和9年4月1日まで) |
令和6年4月以後 | 相続の開始及び所有権の取得を知ったときから3年以内 |
国が制作した動画でも新しい制度について説明されていますので、お時間があるときにぜひご確認ください。
【なくそう所有者不明土地~相続登記等の申請が義務化されます】
(本ページは令和4年3月現在の情報に基づき作成しています)