依頼者

相続登記が義務化されると聞いたんですが、本当ですか?

柏市の相続司法書士 永田

はい。これまでは相続登記をすることは義務ではなかったのですが、令和6年4月1からは義務化されることになりました。

相続登記の義務化について

  • 令和6年4月1日から施行
  • 期限内(相続を知った日から3年以内)に行わない場合10万円以下の過料が科されることがある
  • 相続登記が難しい場合には簡易的な申告制度ができた【相続人申告登記(仮称)】
  • 過去の相続も義務化の対象になる

※令和4年3月現在の情報に基づきます

相続が起きた場合、急いで保険会社への保険金の請求や、銀行で相続手続きをする方は多いです。相続税の申告についても期限があるので速やかに手続しなければなりません。

これに対して、不動産の相続登記について現在のところ期限がないため後回しにされがちでした。家の売却などの事情がない限りすぐに生活に影響が出ないことから「今は面倒だからいずれやろう」という方も多かったですね。

しかし不動産登記の放置は全国各地で問題となっている「所有者不明土地問題」の大きな原因となっています。この解決に向けて令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。

※相続登記よりも件数は少ないですが、相続人に対する遺贈により所有権を取得した方についても同様の登記義務があるとされています。

大きな民法・不動産登記法の改正ですので以下でまとめてご説明します。

相続登記申請期限は3年以内

新しい法律では、正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

「亡くなったときから」ではなく、

・自分のために相続が開始されたこと

・相続により不動産の所有権を取得したこと

の2つを知った日から3年以内です。(改正不動産登記法76条の2)

例えば、長年家族と連絡を取っていなかったため父親が亡くなったことを死亡日からみて10年後に知ったとします。この場合、相続登記の申請期限は「父親の死亡日から」ではなく「父親の死亡の連絡を受け、不動産の所有権を相続したと知った日から」3年以内です。

※「正当な理由」がどのような場合かについては、今後具体的な類型が国から示される予定となっています。

相続登記が難しい場合の簡易的な申告制度【相続人申告登記(仮称)】

相続登記の義務化がされても、人によっては「期限内に相続登記申請したくてもできない」と困る方もいます。例えば相続人の間で遺産分割協議が上手くまとまらない場合、相続登記申請はできません。

【相続人申告登記(仮称)】は、そのような場合に相続人の一人が法務局に申告をすることで登記申請の義務を履行したことになる制度です。正式な相続登記申請と比べると簡易的で、提出書類も非常に少ないため比較的簡単に使用できる制度となっています。

通常の相続登記に必要となる書類

ただし、この申告登記はあくまでも暫定的な登記となっていますので、遺産分割が整った日から3年以内に正式な相続登記をする必要があります。

過去の相続も義務化の対象

相続登記の義務化は過去の相続も対象となります。これにより例えば、「10年前に被相続人が亡くなっている」という方も無関係ではなくなりました。法律が施行される令和6年4月以前に相続開始及び所有権の取得を知った方でも、3年の猶予期間が設けられているものの登記が義務化されることになります。長年先延ばしにしていた方も登記の必要が出てくるので、今から余裕を持って手続しましょう。

相続開始及び所有権の取得を知った日期限
令和6年4月以前改正法の施行日である令和6年4月1日から3年以内(=令和9年4月1日まで)
令和6年4月以後相続の開始及び所有権の取得を知ったときから3年以内

国が制作した動画でも新しい制度について説明されていますので、お時間があるときにぜひご確認ください。

【なくそう所有者不明土地~相続登記等の申請が義務化されます】

(本ページは令和4年3月現在の情報に基づき作成しています)