依頼者

法定相続情報一覧図を自分で作るのは大変そうだからお任せしたいのですけど。

柏市の相続司法書士 永田

一覧図への記載は厳格なルールがあるため、ご自身で行うのは大変です。

法定相続情報一覧図の作成は柏市のとうかつ司法書士事務所へご依頼ください!

法定相続情報一覧図は相続登記や銀行の口座解約をする際に非常に便利な制度です!

法定相続情報制度について詳しくはこちら

自分で作成をすることができるか?

法定相続情報一覧図は家系図の様なものなので、簡単に作成できるように見えます。しかし、何度も法務局へ提出をした結果、作成には厳格なルールに沿っている必要があることが分かりました。

当事務所が実際に法務局から補正(やり直し)を指示されたケース

  • 相続人以外の名前を記載することは認められない(例:夫より先に妻が亡くなっている場合、夫の相続には無関係である妻の名前を記載することは認められない)
  • 続柄は戸籍の記載通りにしなければならない(例:戸籍には「二男」と記載されているので「次男」と記載することは認められない)

法務局から補正を指示された場合、再度法務局へ提出しなければなりませんので日中に法務局とやり取りができない方が作成をするのは非常に大変だなと感じます。

専門家であるとうかつ司法書士事務所へ法定相続情報一覧図の作成をご依頼ください!

当事務所でご依頼の場合

  • 法定相続情報一覧図作成・法務局への提出…30,000円(税込33,000円)

※相続登記とセットでご依頼いただく場合は2万円の割引です…10,000円(税込11,000円)

ご依頼時にご準備いただくもの

  • 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)
  • 印鑑(シャチハタ以外)

法定相続情報一覧図の申請書を法務局へ提出する際、法定相続情報一覧図を相続手続に必要な通数分を法務局から発行してもらうことができます。例えば、2か所の役所・3か所の証券会社・4か所の銀行へ相続手続きをする必要がある場合、9通発行してもらうことも可能ですので、同時に複数の法務局や銀行に提出する場合には特に便利ですね。