柏・松戸・我孫子・流山など東葛エリアの遺言書作成ならお任せください!
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東葛エリアにお住いの方へ

遺言書についてこんな
悩みはありませんか︖

子供達の仲が悪いので、遺産をめぐって争いにならないか心配で…

相続人に認知症や未成年の人がいる場合、遺言書がないと相続が大変って本当?

遺言書が相続税対策になるらしいから作っておきたいんだけど…etc

当事務所では、こういったあなたのお悩みを解決します︕

Contents

手続きは代表司法書士の
永田が直接対応いたします

代表司法書士の永田淳一です。
これまで司法書士として1000人以上の方とお会いしてきました。その中でも特に相続手続きについては「書類がたくさんあって大変」「平日に役所や銀行での手続きをする暇はないよ」「面倒だから後回しにしてしまう」というお話を多くの方からいただいています。
当事務所では、司法書士歴10年以上の永田が直接業務を担当しています。なるべく相続の専門用語を使わずにわかりやすい言葉で、ご依頼者の方の置かれている状況に合わせた適切な説明を心がけて業務を行っていますので、お気軽にご相談ください。

相続専門司法書士 永田淳一

相続パートナーズ千葉 運営責任者
とうかつ司法書士事務所 代表司法書士
永田 淳一

当事務所に相談する
メリット

1.司法書士歴10年以上・1000人超の相談を受けてきた司法書士が担当

2.遺言書作成を通じて2次相続も見据えた将来の相続税対策を税理士と一緒に提案

3.遺言作成に最も大切な「想い」を実現するため、疑問点を残さないよう難しい言葉を使わない誠実・丁寧な説明

「相談のしやすさ」を
お喜びいただいています

相続登記の手続きはほとんどの方にとって初めてのことばかりですし、簡単には割り切れないような感情が出てきたりもします。そんな状況であっても、振り返ったときに少しでも「気持ちの良い整理のつけ方ができた」と感じてもらえるような解決を目指しています。

高齢の母にわかりやすく話してくださって、安心してお任せできました。

親しみを感じる先生で気軽にお話できました。無事に相続が済みほっとしています。

仕事に対する情熱を感じました。スピーディーに処理し、丁寧に説明してくださって感謝しています。

真面目で実直そうな第一印象そのままに、とても丁寧に対応していただき助かりました。

私の様な高齢者にも親切、丁寧にご指導頂き有難うございました。

80件以上のお声を掲載しています

当事務所では、初回相談を無料でお受けしています。ご希望の場合、税理士・弁護士も無料でZoomでの同席が可能です。司法書士・税理士・弁護士の三者が「三本の矢」として、あなたのお悩みを解決します。

04-7199-2546

「公正証書遺言」の作成

遺言書には大きく分けて「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、当事務所では「公正証書遺言」の作成をお勧めしています。

公正証書遺言

公証人に作成してもらう遺言です

メリット

  • 形式や内容に不備がないものを作ることができる。
  • 紛失や改善の恐れがない。

デメリット

  • 作成をするのに費用がかかる。
  • 公証人との打ち合わせや予約が必要なため、すぐに作成することが難しい

自筆証書遺言

本人が自筆で作成する遺言です

メリット

  • 本人が書いて印鑑を押せば作成できるため、すぐに取りかかることができる。
  • 費用がかからない

デメリット

  • 公正証書遺言に比べ遺言が無効になってしまうケースが多い

  →無効になってしまうと
   将来的に遺言書を使うことができなくなる

  • 内容が不正確なまま作成をしてしまう危険性がある

公正証書遺言のメリット・デメリットについてはこちらをご覧ください。

当事務所では公正証書遺言の文案作成をサポートしています

(自筆証書遺言の文案作成サポートはお断りしています)

当事務所が公正証書遺言をお勧めする理由

  • 形式的な間違いがない
  • 公証人という実質的な公務員が作成に関与するため、遺言が無効となる可能性が低い
  • 公証役場にデータが保管されるので紛失や改ざんの危険性がない
  • 遺言者が自分で書かなくてよい(公証人がパソコンで全文を作ってくれますので、遺言者が書くのは署名だけです)

たしかに、自筆証書遺言の作成には費用がかからないというメリットがあります。

しかし、お亡くなりになった後、「より安全・確実に自分の財産を自分の考えるとおりに分けることができる」というメリットの方が大きいものと考えています。

特に遺言書を作らないといけない人とは?

  • 家族・親族の仲が悪い
  • 相続人に行方不明者の方がいる
  • 相続人に認知症の方がいる
  • 相続人に海外在住の方がいる
  • 相続人の数が多い
  • 独身・身寄りがない
  • 配偶者はいるが、子供がいない
  • 離婚歴があり、元配偶者との間に子供がいる
  • 会社を経営している
  • 相続人以外に財産を渡したい

特に
②③相続人に行方不明者や認知症の方がいる
⑧離婚したことがあり、前妻前夫との間に子どもがいる
このような方については、遺言書がないことによる危険に気付いていない方が多くいらっしゃいます!
遺言書なしで相続手続きをするためには相続人全員による協議が必要です。
しかし、②③相続人に行方不明者や認知症の方がいる場合、そもそも協議の場に相続人全員がつくこと自体が難しいですね。
また、⑧離婚したことがあり、元配偶者との間に子どもがいる場合、複雑な思いを持っている元配偶者との間の子どもも含めた協議をしなければなりません。
このような方の場合、リスクに気付きにくいのですが将来に備えた遺言書の作成をお勧めします。

遺言書を作成したほうがよい方については【こちら】もご覧ください。

【司法書士に頼むと何をやってくれるの?自分で行うことは何?】

司法書士

  • 公証役場との打ち合わせ→公証役場からの指摘をわかりやすくお客様にお伝えします
  • 固定資産評価証明書等の公的書類の収集
  • 遺言書作成当日の証人の手配
  • 税理士や弁護士の紹介
  • 遺言の内容に形式的不備がないかの確認

お客様

  • 財産の内容がわかる書類の収集(通帳や権利証等)
  • 遺言書作成当日に公正役場へ出席

費用

司法書士への報酬】と【公証役場へ支払う費用】が必要です。

司法書士への報酬 100,000円~(税込110,000円)
証人の手配    +10,000円(税込11,000円)

多くのケースで、当事務所でいただく報酬は110,000円(税込121,000円)ですが相続人の数や財産内容、遺言内容により追加で報酬をいただく場合がございます。

公証役場へ支払う費用

目的の財産の価格手数料
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1,000万円まで17,000円
3,000万円まで23,000円
5,000万円まで29,000円
1億円まで43,000円

1億円を超え、3億円まで5,000万円ごとに13,000円が加算。
3億円を超え、10億円まで5,000万円ごとに11,000円が加算。
10億円を超えた場合、5,000万円ごとに8,000円が加算。

その他諸費用や出張費用。詳しくは下記をご覧ください。

日本公証人連合会のページ(外部リンク)

スケジュール

お問い合わせ

STEP
1

お客様と司法書士の打ち合わせ

STEP
2

書類収集

STEP
3

司法書士と公証人の打ち合わせ

STEP
4

遺言書作成

STEP
5

初回打ち合わせに
お持ちいただく書類
(まずはこちらをご持参ください)

  • 固定資産税の納税通知書
  • 証券会社発行の証明書
  • 銀行の通帳
  • その他 公正証書遺言に記載する財産があればその財産と評価額のメモ書き
  • 印鑑(シャチハタ以外)
  • 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)

初回打ち合わせ後、不足している書類については委任状をいただき、当事務所がお客様に代わって収集致します。

解決事例

当事務所へ実際にご依頼いただいたご相談と解決事例

施設に入所している方が公正証書遺言を作成したケース

足が悪いため施設に入所しているお母様の遺言書作成をサポートしてほしいというお子様からの依頼でした。お母様の意思を確認しながら、お子様と細かい部分の調整をし案文を作成しました。遺言書作成当日はお母様が遠出できないため、公証人に施設まで出張をしてもらい、無事に遺言書を作成することができました。
※認知症等精神的な障がいにより施設に入所されている場合には遺言書を作成することができないことがございます。

夫婦そろって遺言書を作成したケース

ご夫婦そろって遺言書を作成したいというご依頼でした。ご夫婦といえども遺言書を1つにまとめることはできないため、お一人につき1通ずつ作成する必要があることをお伝えしました。公正証書遺言作成当日もご夫婦そろって公正役場へ出席していただき、無事に遺言書を作成することができました。

奥様が認知症のため遺言書を作成したケース

奥様が認知症のためご自身が亡くなった後に不安があるとして、遺言書を作成したいというご依頼でした。相続人の中に認知症の方がいると遺産分割協議をすることができず、相続手続が滞ってしまう可能性が高いことをお伝えしました。資産家の方でいらっしゃったため、税理士の先生と連絡を取りながら奥様が将来困らないような財産の分け方を検討し、無事に遺言書を作成することができました。

よくあるご質問

司法書士にわざわざ頼まなくとも、自分で公正証書遺言を作ることはできないのでしょうか?

ご自身でも公証役場と打ち合わせをして遺言書を作成することも可能です。しかし、公証役場はお客様の意思をそのまま遺言書に整えてくれる場所であり、遺言者の利益になるようなアドバイスをしてもらえるとは限りません。
また、公証人の方の中には専門用語を多く使って説明をされる方もいらっしゃるため、法律知識がない方が直接連絡をしても話がわかりにくい場合もあります。
当事務所にご依頼をいただいた場合には、司法書士がお客様の状況をしっかりとお伺いし、お客様がお亡くなりになった後に相続人の方になるべく負担がかからないような遺言内容をご提案しています。
公証人との打ち合わせについては原則として司法書士が行います。その内容を要約してお客様にわかりやすくお伝えしていますので、お客様に不便をおかけすることはありません。

入院中なので公証役場に行くことができないのだけれども、公正証書遺言を作成することはできるのでしょうか?

公正証書遺言を作る方法としては、
①遺言者が公証役場に訪問して公証人と会う
②公証人に出張をしてもらい遺言者の指定する場所で公証人と会う
の2つの方法があります。
②の場合には公証人には出張料を支払う必要がありますが、公証役場まで行かなくとも公正証書遺言を作成することもできますのでご安心ください。

財産はそれほどないのですが、遺言書を作る意味はあるのでしょうか?

家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件のうち認容・調停成立した件数は、遺産額が1000万円以下の事件件数割合は33%、5000万円以下になると75%という統計が出ています。遺産額が多くなくとも相続争いが多く起きている通り、富裕層だけが遺言書を作った方がいいというわけではないのです。

一度遺言書を作成しているのですが、その遺言を取り消すことはできるのでしょうか?

遺言者本人であれば、遺言書はいつでもその全部または一部を撤回することができます。これは、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも変わりはありません。撤回するには、「〇年〇月〇日に作成した自筆証書遺言を全部撤回する」というような遺言書を作る等の方法があります。

遺言書に特に書いておいた方がいい事項はありますか?

公正証書遺言を作成する際には、「予備的遺言」という項目を入れておくことをお勧めしています。予備的遺言とは、遺言者が死亡する前に相続人等が亡くなったような場合に備え、遺言者があらかじめ財産を相続させる人を予備的に定めておく遺言です。
例えば、「遺言者は、長男Aが遺言者の死亡以前に死亡したときは、前条により長男Aに相続させるとした財産を二男Bに相続させる」のような文言です。
初回の打ち合わせをした時点では、予備的遺言まで考えている方はほとんどいらっしゃらないのですが、遺言をしっかりと執行するためにはそこまで準備をしておくことをお勧めしています。

公正証書遺言を作ろうと公証役場へ行けば、その場で公正証書遺言を作ってもらえるのでしょうか?

公正証書遺言を作成する場合は、事前に公証人と打ち合わせが必要です。作成のために書類を集める必要もありますので、通常は即時に遺言書を作ることはできません。また、遺言書作成日については別日で予約をとる必要があります。

法律に関係ないことを遺言書に書いてもいいのでしょうか?

遺言書には、法的な効力を生じさせる目的で書く事項以外についても書くことができます(付言事項といいます)。最近では、相続人への最後のメッセージや葬儀の希望などを記載する方が多くなってきています。付言事項には法律上の効力はありませんが、遺産の遺し方が相続人間でアンバランスな場合に、なぜそのような偏りが出たのかを書くことで、相続人の不満を一定程度抑える効果があります。

公正証書遺言は無効になることはないのでしょうか?

遺言書作成時に遺言者が認知症で遺言能力がないような場合には、遺言書が無効になってしまうこともあります。公正証書遺言の場合には遺言者が文章を書く必要はありませんので、認知症の方でも遺言書ができてしまう場合があるのです。そのような場合、本人の死後に遺言無効確認の訴えを起こされることで遺言書が無効になる場合があります。
ただし、公正証書遺言を作る際には公証人の方が遺言者に「こういった内容で間違いないでしょうか?」と尋ねて意思がしっかりしているのか確認をしますので、自分一人で作る自筆証書遺言に比べて公正証書遺言が無効になるケースは少なくないとされています。