柏・松戸・我孫子・流山など東葛エリアの相続税・生前贈与ならお任せください!
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相続税・生前贈与についてこんな
悩みはありませんか︖

自宅を生前贈与するってどういうこと?

生前贈与しても贈与税の心配はないですよね?

相続税を減らす方法を知りたい!

相続時精算課税って何?…etc

Contents

生前贈与とは

自宅の生前贈与とは、「生きている間に自宅を無償で譲る」という法律行為です。
相続対策で行う生前贈与の場合、配偶者・長男・実家で同居をしている相続人などに贈与をすることが多いですね。

自宅を生前贈与して名義変更の登記まで


終えておくことのメリット

① 誰に自宅を引き継いでもらえるかを生前に決めることができる

→ご自身が生きている間に自宅を自分の思う通りの相続人へ引き継ぐことで安心することができます。

② 相続税を減らすことができる

→ ご自身が持っている財産を減らすことで相続税を減らすことができます。

当事務所では、ご自宅の生前贈与登記から相続税の節税対策まで税理士と協同で解決します!
複雑な税金の計算や、複雑な書類の作成・提出は専門家にお任せください。

手続きは代表司法書士の
永田が直接対応いたします

代表司法書士の永田淳一です。
これまで司法書士として1000人以上の方とお会いしてきました。その中でも特に相続手続きについては「書類がたくさんあって大変」「平日に役所や銀行での手続きをする暇はないよ」「面倒だから後回しにしてしまう」というお話を多くの方からいただいています。
当事務所では、司法書士歴10年以上の永田が直接業務を担当しています。なるべく相続の専門用語を使わずにわかりやすい言葉で、ご依頼者の方の置かれている状況に合わせた適切な説明を心がけて業務を行っていますので、お気軽にご相談ください。

相続専門司法書士 永田淳一

相続パートナーズ千葉 運営責任者
とうかつ司法書士事務所 代表司法書士
永田 淳一

※具体的な相続税対策については税理士の業務であり、司法書士の職域外となっています。
弊所にご相談いただいた際には、相続税に精通する税理士をご紹介し、協同でご提案をさせていただきます。司法書士単独では相続税についてのご説明は致しかねますのでご了承ください。

① 自宅を引き継ぐ人を生前に決めたい方へ

ご自身の生前に、自宅を自分の思う通りの相続人へ引き継ぐことで安心することができます。

自宅の戦前贈与・名義書換は、
① 贈与契約を作成する
② 贈与の登記を法務局へ申請する
③ 税務署へ申告する

という手続きで行います。

手続きは非常にシンプルなので手軽にできそうですが、贈与税が高額になってしまうことがあるので注意が必要です。
ご自宅をお子様へ贈与する場合の贈与税の税率は以下のようになっています。

贈与税税率票※特別税率用 直系尊属(父母や祖父母など)から20歳以上の者に贈与した場合

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

【例】2,000万円のご自宅をお子様1人へ贈与をすると…

(2,000万円 – 110万円)× 45% – 275万円 = 585.5万円
が贈与税です。

思ったよりも税金が高かったのではないでしょうか?
贈与税を気にせずに贈与を行い、後日税務署から指摘をされて慌てないよう事前に対策をしておくことが必要ですね。

贈与税を減らすことが出来る制度として「相続時精算課税制度」という制度があります。
相続時精算課税制度は、税務署に届出を行うことにより、通常の贈与税計算とは異なる課税を選択する制度です。
60歳以上の父母または祖父母から、子や孫に贈与される財産について、特別控除額(限度額:2,500万円)を差し引くことが可能です。控除後の残額に一律20%の税率を乗じて算出された金額が贈与税となります。

上記の例のように2,000万円のご自宅の贈与では上限枠2,500万円の範囲内ですので贈与税は0円になります。

なお、この制度を利用した場合、贈与者が亡くなった時に、適用をうけた財産をすべて相続財産に合算して、相続税課税価格を算出します。
相続税が出るご家庭ではトータルでかかる税金を減らせるわけではありませんのでご注意ください。

また、婚姻期間が長い夫婦間では「居住用不動産贈与の配偶者控除」を使う方法もあります。

生前贈与の落とし穴

相続対策での自宅の生前贈与は、身内に対して無償で行うため簡単そうに見えてしまいまます。しかし、生前贈与を無計画に行ってしまうと思わぬ落とし穴があります。

1. 予想以上に贈与税は高い

生前贈与を検討される方からは「贈与税は思ったよりも高いね」と言われることがとても多いです。ご自宅の生前贈与をする前に、いくら贈与税がかかるのかを確認しておきましょう。

2. 相続時精算課税は届出の時期・方法を間違えると適用されない

相続時精算課税制度を使うときには、税務署への届け出が必要です。届出を忘れてしまうと本来は贈与税がかからないケースでも贈与税が課税されてしまいますので、手続きを間違えないよう専門家へ相談するのがお勧めです。

3.担保がついている不動産を生前贈与することができないことがある

銀行でローンを組んでご自宅を購入し、その返済が終わっていない場合にはご自宅に担保(抵当権)が付いています。担保が付いている不動産を銀行に無断で贈与することは重大な契約違反になってしまう可能性があります。

ご自宅の生前贈与登記に必要となる費用

司法書士への報酬 60,000円(税込66,000円)
※ 1管轄 5物件まで 不動産の固定資産評価額5,000万円まで
※不動産の所有者がお引越し等をしている場合には住所変更登記も追加で必要になります。

登録免許税 固定資産税評価額×1,000分の4

その他、登記簿代、郵送費などの実費

※なお、税務署への申告費用については、別途税理士からご請求致します

② 自宅を生前贈与して相続税を安くしたい方へ

自分が持っている財産を減らすことにより相続税を減らすことができます。

相続税対策をしないことのデメリット

1.相続税が高くなる(節税の必要性)

→ 相続税対策をしっかり行うのと全く行わないのでは、税額にして何百万円、何千万円もの差が出てくることがあります。「まだやらなくていいや」と思わずに早めに対策をしましょう。取りかかるのが早ければ早いほど有効な対策方法は多いです。

2. 相続税を納付する現金が足りなくなる

→ 財産の大半が不動産である場合には、相続税を納付する現金が足りなくなってしまいます。「不動産を現金の代わりに納付すればいいんでしょ?」とお考えの方もいらっしゃいますが、実は物納は年々認められにくくなっています。納税ができるようにしっかり準備をしておきましょう。

3.遺産分割によって親族関係が悪くなる。

→ 相続財産のうち、不動産の割合が大きい場合、対策をしっかりと行っていないと「相続」によって親族間の「争続」が発生することも珍しくありません。
一般的に、不動産は現金化が容易ではないため、不動産の割合によっては親族間で「不公平感」が高まり、「相続」が「争続」になってしまう可能性があります。
争いを避けるためしっかりと対策をしましょう。

予想外の高額な相続税の支払いに困らないよう、計画的な節税対策をしましょう。
少しでも心配に思われた方は当事務所へお早めにご相談ください。

相続税が出るのか?簡単な判定方法


この判定方法で相続税が出ることが判明したら具体的な対策を進めていきましょう

① 財産を全てリスト化

財産としてすぐに思いつくものは不動産預貯金ですが、それ以外にも
・株式
・自動車
・骨董品
・生命保険金
(保険料負担者に注意)
など、財産的価値があるものはたくさんあります。全ての財産をリストアップしましょう。

② 全財産の価格を確認(相続財産の総額)

財産のリストアップが終わりましたら、すべてのプラスとなる財産を合計し、借金・ローン(マイナス財産)の金額を引きます。

【すべてのプラス財産】【すべてのマイナス財産】=相続財産の総額

プラスの財産の例

不動産:路線価をもとにして算定
上場株式:上場株式の評価証明書
自動車:公的な金額が決まっていませんので、買取業者の見積もり

マイナスの財産の例

住宅ローン(団体信用保険加入の場合は、0円になります)
自動車購入のローン
クレジットカードでの借り入れ

③ 基礎控除額の計算

基礎控除とは、相続税の計算上、相続財産の総額(預貯金や土地などから債務や葬儀費用をマイナスした金額)から差し引かれるもので、相続税はその残額に課税されます。
この基礎控除があることにより、統計上約9割のご家庭では相続税が出ていません。

<基礎控除額の計算方法>
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

④ 「②」から「③」を差し引く

【例】父親が亡くなり、相続人としてお子様が3人いるご家庭のケース

実際に相続税がかかるかを具体例で確認してみましょう。

① 財産を全てリスト化

  • 自宅(土地・建物)
  • 預貯金
  • 自動車
  • 株式
  • 借金 2,000万円

② 全財産の価格を確認(相続財産の総額)

自宅(土地・建物) 土地 2,500万円
          建物 1,000万円
預貯金          2,000万円
自動車            100万円
株式           2,000万円
借金          ▲2,000万円
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
合計           5,600万円

③ 基礎控除額の計算

相続人が3人の場合
3,000万円 + 1,800万円(600万×3人)= 4,800万円

④ 「②」から「③」を差し引く

5,600万円 4,800万円800万円
ですので、この800万円について相続税がかかることになります。具体的にいくらの相続税がかかってくるかは、さらに詳細な計算をする必要があります。

【税理士×司法書士】が提案!
生前からできる相続税の節税対策

多くの方の最大の財産は不動産です。
不動産登記の専門家である司法書士節税のプロである税理士から節税方法をご提案します。

1.生前贈与

「居住用不動産贈与の配偶者控除」の特例を利用することにより、相続税の節税を行うことが可能です。

「居住用不動産贈与の配偶者控除」とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

出典:国税庁ホームページ (No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除)

夫から妻へ、現在居住している自宅とその土地(相続税評価額2,000万円分)を贈与したとします。特例要件を満たしている場合、最高2,000万円までの配偶者控除が適用されるため、贈与税はかかりません。
また生前贈与加算も適用されないため、結果的に財産が2,000万円減少し、効果的な相続税節税対策となります。ただし、登録免許税や不動産取得税が課税されますので、贈与ありきでなくトータルでかかる税金をしっかりと計算しておくことが重要です。

2.暦年贈与

贈与税の計算と税率に「暦年課税」があります。

1年間の間に贈与された財産総額から、基礎控除額110万円を差し引いて税率を計算する方法です。また、税率には「一般贈与財産用」(直系尊属以外の者からの贈与)と「特例贈与財産用」(直系存続からの贈与)の2種類があります。

父親から子供へ毎年110万円ずつ、10年間にわたって現金を贈与します。
贈与をしても年間110万円の範囲までは贈与税がかかりません(暦年贈与)。10年間定期的に贈与をすると、贈与税をかけずに相続財産2,200万円(110万円×10年間)を父親の財産から減らすことができますので効果的な節税効果が得られます。

3.相続時精算課税

相続時精算課税制度は相続対策にも使用することができます。

この制度では相続税を減らせるわけではありませんが、高収益な不動産や値上がりが予想される資産などの相続の際に大きな効果を発揮しますので、主に富裕者層の方にはぜひご活用いただきたい制度です。

父親が賃貸マンションを持っている場合、その不動産収入は父親のものになりますので、どんどん相続財産が増えていってしまいます。
その賃貸マンションを父から息子に贈与すれば、贈与をした以降の不動産収入は、贈与された息子のものとなるため、相続税の課税対象ではなくなります。
早めに子供に贈与をすれば、より高い効果を認めることができます。
ただし、相続時精算課税制度を使っても2,500万円を超える部分には贈与税がかかってきますので、トータルの節税効果を計算する必要があります。

上記以外にも生命保険を活用した節税など様々な方法がありますので
是非ご相談の際に税理士にご確認ください!

居住用不動産の配偶者控除や相続時精算課税などの特例を使う場合には税務署への申告が必要です。手続きを間違えてしまうと特例を使うことができず予想外に税金がかかってしまう可能性がありますので、ぜひ税理士へもご相談されることをお勧め致します!

相続パートナーズ千葉へ
依頼する7つのメリット

1

司法書士と税理士が共同で対応

ご自宅の生前贈与には贈与税がつきものです。ご相談の際には税理士同席(直接面談又はzoom)でご質問いただけますので、後日予期せぬ税金がかかるというようなことを防止することができます。

2

司法書士歴10年以上・1000人超の相談を受けてきた司法書士が担当

これまで10年以上の司法書士生活の中で1000人を超える方からご相談をいただいています。シンプルなご相続から、相続人が未成年・外国籍の方など様々なケースを解決しております。

3

安心の初回相談無料

何を聞いていいのかもわからないという方もご安心ください。お客様のほとんどが初めての相続で不安を抱えています。初回相談無料ですのでお気軽にご相談いただけます。

4

誠実でわかりやすい対応

HP でご相談いただく多くの方から「写真が誠実そうだから電話をしてみたよ」と仰っていただいています。手続完了後にも「とても分かりやすい説明だった」「仕事が丁寧でスムーズだった」「安心して任せられた」といったありがたい評価を多数頂戴しています。

5

柏駅から徒歩7分の好立地

柏駅から真っすぐ進んで1回曲がるだけのわかりやすい場所です。
お気軽にお越しください。

6

土日祝にも面談予約可能

平日は夜9時までご予約いただけます。
「夜8時までの営業だと仕事帰りの相談に間に合わないんだよ」という声にお応えし、平日は夜9時までご予約可能になりました。

7

相続争いを経験している司法書士が対応

父が実家の相続争いで苦労をしているのを見て育ちました。幼いころの記憶ですが、鮮明に覚えています。どのようにすれば相続で悩まれる方が一人でも少なくなるかを日々考えています。

解決事例

当事務所へ実際にご依頼いただいたご相談と解決事例

相続時精算課税制度を活用して生前贈与をしたケース

ご自身が元気なうちに、長男の方へ自宅を生前贈与したいというご相談でした。贈与自体はスムーズにできるものの、贈与税がかなり高くなる可能性があるため税理士の先生と協同で対応をさせていただきました。相続時精算課税制度を使用することで贈与税がかからないような形で無事にご自宅の生前贈与を終えることができました。

よくあるご質問

贈与税はあげる人ともらう人のどちらにかかるのでしょうか?

贈与税は、もらった(財産を取得した)人にかかります。その金額はもらった財産の額に応じての課税です。 このため、1年間に2人以上から贈与を受けた場合には、その贈与財産を合計して贈与税の計算を行いますので、ご注意ください。

相続時精算課税を使った後に暦年贈与をすることもできるのでしょうか?

相続時精算課税制度は、ご自身でその制度を選択する届出を行うことで適用されるため、届出を提出した場合には、暦年贈与による課税(110万円の控除)を行う事はできません。この点は間違った認識の方も多いので要注意ですね。
※110万円未満の贈与を行った場合でも、精算課税贈与として申告を行う必要があります。

孫に生前贈与をしても相続時精算課税を使用することはできるのでしょうか?

相続時精算課税制度は、20歳以上であれば孫でも適用できます。
原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

子どもに知らせずに財産を贈与することはできるのでしょうか?

贈与は「あげた」「もらった」という意思の合致が必要ですので、お子様に知らせずに贈与をすることはできません。もしも知らせずに財産をお子様に遺す方法としては、遺言書を作って死後に財産を渡す方法があります。

自宅の様な不動産以外も生前贈与できるのでしょうか?

贈与する財産は、財産の種類を問いません。不動産以外の金銭なども生前贈与をすることができます。

相続税対策を丸ごとサポートしてもらうことはできるのでしょうか?

もちろんお任せください!相続税(贈与)税対策は、誤った認識(内容)によって大きな負担が発生することがあり、基本的に事後での対応が難しいケースが多いです。生前から専門家のサポートを受けて実施されることをお勧めいたします。

※このページは税理士 佐藤康仁先生に監修をいただいております
佐藤康仁税理士事務所

※具体的な税金に関するご相談につきましては、協力税理士から回答をさせていただきます。