柏・松戸・我孫子・流山など東葛エリアの相続登記ならお任せください!
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柏市・松戸市・我孫子市・流山市の
東葛エリアにお住いの方へ

このような相続のお悩み
はありませんか︖

相続した土地や実家の名義変更(相続登記)はどうすればいいのだろう?

相続手続に必要な戸籍って1通でいいんじゃないの︖

どこに相続財産があって、誰が相続人なのだろう︖

どんな書類を作らないといけないの︖

相続税についてもまとめて相談したいな…etc

当事務所では、こういったあなたのお悩みを解決します︕

Contents

手続きは代表司法書士の
永田が直接対応いたします

代表司法書士の永田淳一です。
これまで司法書士として1000人以上の方とお会いしてきました。その中でも特に相続手続きについては「書類がたくさんあって大変」「平日に役所や銀行での手続きをする暇はないよ」「面倒だから後回しにしてしまう」というお話を多くの方からいただいています。
当事務所では、司法書士歴10年以上の永田が直接業務を担当しています。なるべく相続の専門用語を使わずにわかりやすい言葉で、ご依頼者の方の置かれている状況に合わせた適切な説明を心がけて業務を行っていますので、お気軽にご相談ください。

相続専門司法書士 永田淳一

相続パートナーズ千葉 運営責任者
とうかつ司法書士事務所 代表司法書士
永田 淳一

相続登記とは

土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を、亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続きのことです。

相続登記が遅れることのデメリット

1.相続登記の申請義務違反に

従来、相続登記をすることは義務ではありませんでしたが、遅くとも令和6年4月以降は相続登記申請をする ことが義務になるよう法律が改正されました。

相続登記の義務化後は、「正当な理由」がないのに登記申請義務に違反した場合には10万円以下の過料の適用対象となります。

相続登記義務化のページはこちらです

2.時間が経つほど遺産分割協議がまとまらない

被相続人が亡くなって悲しみの中で遺産分割協議をすることは大変な労力が必要なのですが、被相続人の死亡直後に遺産分割協議をせずに先延ばしにしてしまうと、相続人がどんどん増えてしまい遺産分割協議がまとまらなくなってしまうことがあります。

なるべく早めに遺産分割協議をするようにしましょう。

また、死亡直後に口頭での話し合いがついていたとしても、書面にしておかないと時間の経過により意見が変わってしまうことがあります。

「お父さんが亡くなった時に話し合った内容をしっかりと書面にしておけば・・・」と後悔しないよう、早めに遺産分割協議書を作成しましょう。

3.不動産を売却できない

亡くなった方の名義のままでは、その不動産を売却することができません。

売却するには所有権の名義人を相続人に移すことが必要です。

不動産の買主が現れてから相続登記をするのでは、スケジュール的に間に合わなくなってしまう危険性があります。

スムーズな不動産売却のために早めに相続登記を済ませておきましょう。

4.他の相続人が勝手に法定相続分で相続登記をしてしまうことがある

相続人には法定相続分が法律上認められています。

遺産分割協議をせずとも、法定相続分にのっとって相続登記をすることはできてしまうのです。

そして法定相続分で相続登記をする場合には、一部の相続人の持分だけでなく全相続人の持分を法定相続分通りに登記することになっています。

ご自身の相続登記も他の相続人に勝手に行われてしまうかもしれません。

長寿社会になることで相続登記をしないことによるリスクがますます増えてきています。
早めに解決するため、上記の様なお悩みがある方は当事務所へお早めにご相談ください。

当事務所では、初回相談を無料でお受けしています。ご希望の場合、税理士・弁護士も無料でZoomでの同席が可能です。司法書士・税理士・弁護士の三者が「三本の矢」として、あなたのお悩みを解決します。

04-7199-2546

相続パートナーズ千葉が
選ばれる7つの理由

1

司法書士歴10年以上・1000人超の相談を受けてきた司法書士が担当

これまで10年以上の司法書士生活の中で1000人を超える方からご相談をいただいています。シンプルなご相続から、相続人が未成年・外国籍の方など様々なケースを解決しております。

2

安心の初回相談無料

何を聞いていいのかもわからないという方もご安心ください。お客様のほとんどが初めての相続で不安を抱えています。初回相談無料ですのでお気軽にご相談いただけます。

3

誠実でわかりやすい対応

HP でご相談いただく多くの方から「写真が誠実そうだから電話をしてみたよ」と仰っていただいています。手続完了後にも「とても分かりやすい説明だった」「仕事が丁寧でスムーズだった」「安心して任せられた」といったありがたい評価を多数頂戴しています。お客様の感想はこちらをご覧ください。

4

初回の相談に弁護士や税理士が同席

「税金についても質問したいな」「相続は法律や税金などが複雑に絡み合ってきますので弁護士、税理士等の専門家ともしっかりと協力をしています。「税金についても質問したいな」「兄弟と揉めているんだよ」という方もお気軽にご質問ください。ご希望の場合、初回相談の場に税理士や弁護士が同席(対面又はZOOM)し、ご質問いただくこともできます。

5

柏駅から徒歩7分の好立地

柏駅から真っすぐ進んで1回曲がるだけのわかりやすい場所です。
お気軽にお越しください。

6

土日祝にも面談予約可能 平日は夜9時までご予約いただけます


「夜8時までの営業だと仕事帰りの相談に間に合わないんだよ」という声にお応えし、平日は夜9時までご予約可能になりました。土日祝にも予約可能すのでお気軽にお問い合わせください。

7

相続争いを経験している司法書士が対応

父が実家の相続争いで苦労をしているのを見て育ちました。幼いころの記憶ですが、鮮明に覚えています。どのようにすれば相続で悩まれる方が一人でも少なくなるかを日々考えています。

新型コロナウィルス感染症
拡大防止対策を行っています

マスク着用

パーティション設置

ワクチン接種済

消毒・換気

「相談のしやすさ」を
お喜びいただいています

相続登記の手続きはほとんどの方にとって初めてのことばかりですし、簡単には割り切れないような感情が出てきたりもします。そんな状況であっても、振り返ったときに少しでも「気持ちの良い整理のつけ方ができた」と感じてもらえるような解決を目指しています。

高齢の母にわかりやすく話してくださって、安心してお任せできました。

親しみを感じる先生で気軽にお話できました。無事に相続が済みほっとしています。

仕事に対する情熱を感じました。スピーディーに処理し、丁寧に説明してくださって感謝しています。

真面目で実直そうな第一印象そのままに、とても丁寧に対応していただき助かりました。

私の様な高齢者にも親切、丁寧にご指導頂き有難うございました。

80件以上のお声を掲載しています

料金プラン

当事務所では、相続登記について基本報酬85,000円(税込93,500円)の定額料金でご案内をしています(相続登記フルパックプラン)。
これは最も多いご質問が「不動産の相続登記って結局いくらかかるの?」というものだからです。
もちろん、正確な金額は手続きを進めてみなければわかりませんが「普通はこれくらいの費用ですよ」という金額を事前に提示させていただいております。
当事務所で取り扱っている相続登記ご依頼の約90%はこの基本報酬でご依頼をいただいています。

また、預貯金の解約や残高証明書の取得など面倒な相続手続きを丸投げできる「相続手続きおまとめパック」を報酬248,000円(税込272,800円)でご案内しています。
こちらは、平日忙しくて時間をとることができない・金融機関に解約に行くなんてめんどくさい・相続手続きは書類が多くて自分でやるのは大変だという方にお勧めです。

「自分でできることは自分でやることで費用を抑えたい」という方には報酬65,000円(税別71,800円)の相続登記節約パックもご用意をしています。
こちらは、平日時間をとることができる・何を書いてあるのかわかりにくい昔の戸籍を読み解くことができる・10通以上の戸籍や評価証明書などを役所から根気よく取得することができるという方にお勧めです。

相続登記料金表
  • ご自宅以外の不動産をお持ちであったり複数の相続が発生している等、追加で登記が必要となる場合には、1 申請につき 40,000円の報酬を追加で頂戴します。
  • ①不動産の数が 6 個以上②不動産の評価額が5,000万円以上③相続人が6人以上の場合には追加で報酬を頂戴します。
  • 相続登記フルパック・相続登記おまとめパックに含まれている戸籍及び評価証明書の取得は合計10通までとなります。10通を超えるものについては1通につき1,500円の報酬を頂戴します。
  • 換価分割や代償分割等、特殊な手続きをされる場合には追加で報酬を頂戴します。
  • 不動産以外の財産を遺産分割協議書に記載する場合には追加で報酬を頂戴します。

司法書士への報酬以外にかかる費用

  • 登録免許税(固定資産評価額 ×1000分の 4
    例えば、1,000万円の土地を相続登記する場合1,000万円 ×1,000分の4=40,000円です)
  • 書類実費(戸籍代や評価証明書代など)
  • 登記簿や公図等、調査や登記完了後に取得する書類実費
  • 郵送費や交通費等

【登記費用の具体例】

両親と子供2人のご家庭で父親が亡くなりました(被相続人は父親)。
父親は土地(固定資産税評価額1,000万円)、建物(固定資産税評価額500万円)を柏市内で所有していました。
その土地、建物を長男が相続することになったので、司法書士へ相続登記を依頼しました。
司法書士は相続手続きをするために
・戸籍や住民票などの公的書類12通、
・登記情報4通、公図1通、登記事項証明書(登記簿)2通を取得しました。

料金表

一般的な事例です。その他の状況によって費用は変動いたします。

相続登記フルパック 料金表

以下の場合は追加料金がございます

  • 不動産ごとに相続人が異なる…1人につき40,000円
  • 相続人が兄弟姉妹…30,000円
    ※相続人が6人以上…20,000円
    ※相続人が11人以上…60,000円
    戸籍取得は1通につき1,500円+市町村が定める戸籍請求の料金
  • 管轄外の登記申請…1管轄につき40,000円
  • 固定資産評価額が1億円以上…40,000円~
  • 法定相続情報一覧図作成…30,000円
    ※相続登記とセットでご依頼の場合には10,000円

追加費用についての詳細は面談時にご説明いたします。

相続登記だけでなく、銀行口座解約もあわせて依頼したい方向けに

「相続手続きおまとめパック」をご用意しています!

忙しい方、手続きの多い方、
全部まとめてお任せください!

相続登記完了
までの流れ

必要に応じて当事務所が行う
業務・サポート内容

  • 特殊な事情の場合、法務局との打ち合わせ
  • 弁護士や税理士などの専門家の紹介

初回打ち合わせに
お持ちいただく書類
(まずはこちらをご持参ください)

  • 固定資産税の納付通知書
  • 印鑑(シャチハタ以外)
  • 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)

初回打ち合わせ後、不足している書類については委任状をいただき、当事務所がお客様に代わって収集致します。

解決事例

当事務所へ実際にご依頼いただいたご相談と解決事例

相続不動産が遠隔地でも大丈夫ですか︖

相続人は柏に住んでいるのですが相続不動産は北海道にあります。現地に行かずに相続登記はできますか︖

代表司法書士 永田

当事務所ではオンライン申請を行っていますので全国のどこに不動産があっても対応可能です。実際に、北海道や九州にある不動産の相続登記についてのご相談を柏の事務所で行ったこともございます。

相続登記をした後に実家を売却したいと考えています。

現在は実家に住んでいないので実家は売却しようと考えているのですがどのようにすればいいでしょうか︖

代表司法書士 永田

将来のご実家売却を前提とした遺産分割をし、相続登記を致しました。ご実家については地元の不動産会社で査定をしてもらうことで、売却価格をイメージできご満足いただくことができました。不動産会社での査定もお気軽にお問い合わせください!

相続人の中に海外在住者や外国籍の人がいます。

相続人の 1 人がアメリカに住んでいるのですが、どのような書類が必要になりますか︖また、相続人の中に外国籍の人もいるのですが対応してもらえますか︖

代表司法書士 永田

海外在住だと印鑑証明書をとれませんので、海外にある日本の在外公館でサイン証明書を取得していただきました。また、相続人が外国籍の方の場合、日本の戸籍がないため在日の大使館で宣誓供述書を取得していただくことになります。お客様が他の専門家に相談したときに「これは大変だからあきらめた方がいいかもしれませんよ」と言われた事例でしたが、当事務所で無事に解決することができたため、大変喜んでいただくことができました。

相続人の中に未成年者がいます。

相続人が配偶者・子供 3 人で子供全員が未成年者なのですが、このような場合でも相続登記をすることはできるのでしょうか︖

代表司法書士 永田

相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者に代わって協議に参加する人が必要になります。通常は親が未成年者の代理人になるのですが、親も子供も相続人となる場合には、親と子供の利益が対立することになるため、親が未成年者の代理人になることはできないとされています(利益相反といいます)。このような場合、裁判所に「特別代理人」を選任してもらう必要があります。
ご依頼いただいたケースでも、当事務所から裁判所へ特別代理人選任の申立てを行い、無事に相続登記を進めることができました。

よくあるご質問

家の相続手続きについて何をすればよいのか全く分からないのですが大丈夫でしょうか?

お気兼ねなくご相談ください。

相続についてはほとんどの方が初心者ですので、何をすればよいのかわからないという不安をお抱えになっています。相続について全く知識がない方でも、迷われないような説明をさせていただきますので、ご不明な点がございましたら気軽にご質問ください。

相続人が 10 人以上いて、1人だけ協議に反対しています。多数決などで相続登記手続きを進めることはできないのでしょうか︖

残念ながら進めることはできません。

相続登記をするためには相続人全員の同意が必要になります。1 人でも合意をしない相続人がいる場合には手続きを進めることができませんのでご注意ください。

不動産が千葉以外にあるのですが、依頼をすることはできるのでしょうか︖

もちろんご依頼いただくことは可能です。

法務局への登記申請はインターネットで行っているため、北海道や九州の不動産であっても相続登記 をすることができますのでご安心ください。

不動産を相続するとき、兄弟で共有してもいいのでしょうか︖

共有することも可能ですが、あまりお勧めはしていません。

共有にすると、①2 次相続・3 時相続の際に共有者がどんどん増えてしまう ②不動産の管理がしにくくなる ③不動産を売却するときに意見が合わないことが出てきてしまう などのデメリットがあります。可能であれば、不動産は単独で相続するようにしましょう。

相続財産の中で不動産についてだけ協議をして相続登記を進めることはできるのでしょうか︖

不動産についてだけ協議をすることも可能ですが、あまりお勧めをしていません。

遺産分割協議書は 1 通だけでなくてはならないというルールはありませんので、「ひとまず不動産のみ先に話し合ってしまう」ことも可能です。
ただし、不動産のみ協議をして相続登記を終えた後に他の財産について協議をしようとした際、「実は先に話し合った不動産の分け方についても納得がいっていなかった」のように蒸し返されてしまう危険性 があります。特別な事情がなければ、全ての財産について一度で話し合いをしておくことをお勧め致し ます。

権利証がなくなってしまっているのですが、相続登記をすることはできるのでしょうか︖

権利証がなくとも相続登記をすることはできますのでご安心ください。

売買や贈与と違い、相続登記をするためには権利証が必要とされていません。ただし、故人がお引越し をしている等の事情がある際には権利証が必要な場合もありますので打ち合わせの際にご相談ください。

遺言書があれば相続登記に使うことはできるのでしょうか︖

相続登記に遺言書を使うことができます。

遺言書が公正証書遺言の場合にはそのまま法務局へ提出することが可能です。
遺言書が自筆証書遺言の場合には「裁判所の検認手続き」をしなければりませんので、打ち合わせの際 にご相談ください。

親が実家のローンを完済しているのですが、抵当権の登記が残ったままです。抵当権を消すための書類を紛失しているのですがどのようにすればよろしいでしょうか︖

書類を紛失してしまっている場合でもお気軽にご相談ください。

ローンを組んでいるのが金融機関ですと、「書類を紛失してしまった」のような問い合わせに慣れているため、比較的スムーズに書類を再発行をしてもらうことができます。
金融機関以外(例えば、勤務先でローンを組んでいる場合)ですと、慣れていないことが多いため手続 きに時間がかかってしまうことがあります。
書類が整えば、抵当権抹消登記をすることが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。