柏・松戸・我孫子・流山など東葛エリアの銀行口座解約ならお任せください!
柏・松戸・我孫子・流山など東葛エリアの銀行口座解約ならお任せください!

柏市・松戸市・我孫子市・流山市の
東葛エリアにお住いの方へ

「相続が起こった銀行口座の解約」
にお悩みではありませんか︖

「相続が起こった銀行口座の解約」
にお悩みではありませんか︖

亡くなった人名義の口座に入っているお金を使うことはできるの?

平日働いているから銀行で口座の解約手続きをするヒマがないんだよな・・・

足が悪くて銀行へ出かけることができず、手続きを進められない

銀行から渡された相続手続の書類が多すぎて何が何だか分からない…etc

当事務所では、こういったあなたのお悩みを解決します︕

➀被相続名義人の口座を解約し、②被相続人の口座に入っていた預貯金を相続人の口座へ移す手続き(いわゆる金融機関の相続手続)を

相続人に代わり、依頼を受けた司法書士が行います。

相続人が銀行に行く必要はありません。

※金融機関によっては、まれに相続人の本人確認を求められることがあります。

銀行で渡される書類はかなりの通数になり複雑ですので、相続手続は専門家にお任せください。

また、銀行の窓口では1時間以上も待たされることが多いので、平日にお時間がとれない方もお気軽にご連絡ください。

Contents

手続きは代表司法書士の
永田が直接対応いたします

代表司法書士の永田淳一です。
これまで司法書士として1000人以上の方とお会いしてきました。その中でも特に相続手続きについては「書類がたくさんあって大変」「平日に役所や銀行での手続きをする暇はないよ」「面倒だから後回しにしてしまう」というお話を多くの方からいただいています。
当事務所では、司法書士歴10年以上の永田が直接業務を担当しています。なるべく相続の専門用語を使わずにわかりやすい言葉で、ご依頼者の方の置かれている状況に合わせた適切な説明を心がけて業務を行っていますので、お気軽にご相談ください。

相続専門司法書士 永田淳一

相続パートナーズ千葉 運営責任者
とうかつ司法書士事務所 代表司法書士
永田 淳一

亡くなった方の名義のままにしておくことのデメリット

1.亡くなった方の口座名義に入ったままではお金を引き出すことができません。

2.時間が経つほど相続人間での遺産分割協議がまとまりにくくなり、お金の引き出しが難しくなります。

3.相続での話し合いを先延ばしている間に相続人が死亡すると、その子供が新たに相続人になるため、相続手続きが複雑化してしまうことがあります。

お亡くなりになった方の銀行口座がそのまま残っている方はぜひ当事務所にご相談ください。お客様に代わって亡くなった方の銀行口座解約をし、相続人の口座へお金を移す手続きを行います。

当事務所では、初回相談を無料でお受けしています。ご希望の場合、税理士・弁護士も無料でZoomでの同席が可能です。司法書士・税理士・弁護士の三者が「三本の矢」として、あなたのお悩みを解決します。

04-7199-2546

相続パートナーズ千葉が
選ばれる7つの理由

1

司法書士歴10年以上・1000人超の相談を受けてきた司法書士が担当

これまで10年以上の司法書士生活の中で1000人を超える方からご相談をいただいています。シンプルなご相続から、相続人が未成年・外国籍の方など様々なケースを解決しております。

2

安心の初回相談無料

何を聞いていいのかもわからないという方もご安心ください。お客様のほとんどが初めての相続で不安を抱えています。初回相談無料ですのでお気軽にご相談いただけます。

3

誠実でわかりやすい対応

HP でご相談いただく多くの方から「写真が誠実そうだから電話をしてみたよ」と仰っていただいています。手続完了後にも「とても分かりやすい説明だった」「仕事が丁寧でスムーズだった」「安心して任せられた」といったありがたい評価を多数頂戴しています。

4

初回の相談に弁護士や税理士が同席

「税金についても質問したいな」「相続は法律や税金などが複雑に絡み合ってきますので弁護士、税理士等の専門家ともしっかりと協力をしています。「税金についても質問したいな」「兄弟と揉めているんだよ」という方もお気軽にご質問ください。ご希望の場合、初回相談の際に税理士や弁護士が同席(対面又はZOOM)し、ご質問いただくこともできます。

5

柏駅から徒歩7分の好立地

柏駅から真っすぐ進んで1回曲がるだけのわかりやすい場所です。
お気軽にお越しください。

6

土日祝にも面談予約可能 平日は夜9時までご予約いただけます

「夜8時までの営業だと仕事帰りの相談に間に合わないんだよ」という声にお応えし、平日は夜9時までご予約可能になりました。土日祝にも予約可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

7

相続争いを経験している司法書士が対応

父が実家の相続争いで苦労をしているのを見て育ちました。幼いころの記憶ですが、鮮明に覚えています。どのようにすれば相続で悩まれる方が一人でも少なくなるかを日々考えています。

新型コロナウィルス感染症
拡大防止対策を行っています

マスク着用

パーティション設置

ワクチン接種済

消毒・換気

「相談のしやすさ」を
お喜びいただいています

相続登記の手続きはほとんどの方にとって初めてのことばかりですし、簡単には割り切れないような感情が出てきたりもします。そんな状況であっても、振り返ったときに少しでも「気持ちの良い整理のつけ方ができた」と感じてもらえるような解決を目指しています。

高齢の母にわかりやすく話してくださって、安心してお任せできました。

親しみを感じる先生で気軽にお話できました。無事に相続が済みほっとしています。

仕事に対する情熱を感じました。スピーディーに処理し、丁寧に説明してくださって感謝しています。

真面目で実直そうな第一印象そのままに、とても丁寧に対応していただき助かりました。

私の様な高齢者にも親切、丁寧にご指導頂き有難うございました。

80件以上のお声を掲載しています

料金

銀行口座の解約 1行につき万円
残高証明書の取得 1行につき1万円

その他、金融機関が定める諸経費

銀行口座を解約し、相続人の口座へ全額を移す手続きをする場合の料金です。

お亡くなりになった方のお金を司法書士が一旦お預かりし相続人の方皆様に分配する場合には遺産分割整理業務として別料金を頂戴しています。

司法書士がお客様に代わり銀行と打ち合わせをし、口座解約手続きを行います。

※銀行により、まれにお客様ご本人の手続きが求められることもあります。
その場合も、お客様ご本人に司法書士が同行してサポートしますのでご安心ください。

銀行口座解約
までの流れ

銀行口座解約までの流れ

銀行口座を解約する場合の注意点

銀行に口座名義人の方がお亡くなりになったことを知られてしまうとその口座は凍結されてしまいます!

凍結とは?
銀行が口座を全て使えないようにロックをかけることです。凍結されると相続人が相続手続きをしない限りお金が引き出せなくなってしまいます。
口座が凍結されてしまうのは口座名義人がお亡くなりになったことを銀行が知った時点です。

お亡くなりになったことを銀行に伝えるときは、そのタイミングに十分注意が必要です。

凍結を解除してお金が使えるようにするには?
銀行所定の相続届を記入し手続きが完了すると口座のお金が相続人のものになり、使えることができるようになります。

銀行に相続届を出した当日にお金を使えることが出来るようになるとは限りませんので、余裕をもって手続きをしましょう。

初回打ち合わせに
お持ちいただく書類
(まずはこちらをご持参ください)

  • 銀行の通帳やキャッシュカード
  • 認印
  • 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)

初回打ち合わせ後、不足している書類については委任状をいただき、当事務所がお客様に代わって収集致します。

解決事例

当事務所へ実際にご依頼いただいたご相談と解決事例

高齢者で足が悪く銀行まで行くことができないので、代わりに解約手続きを行ってほしい

代表司法書士 永田

ご高齢で足が悪い方から、なかなかご自身では銀行まで出向いて色々な書類を書くのが難しいので代わりに手続きを進めてほしいというご依頼でした。司法書士がお客様に代わり銀行から書類を取り寄せ銀行窓口で口座解約手続きをすることで無事に被相続人の預金をお客様の口座に移すことができました。

現在住んでいるのがその銀行から離れているため、代わりに解約手続きを行ってほしい

代表司法書士 永田

現在神奈川県にお住まいの方から、「被相続人の銀行口座が千葉県内の銀行にあるが、何度も柏までくることができないため代わりに解約手続きを行ってほしい」というご依頼でした。そのお客様は仕事もされていらっしゃったので、平日に仕事を休んで遠距離の銀行までくることはできないということでした。司法書士がお客様に代わり手続き完了することで、お客様は何度も柏までいらっしゃることなく手続きを終えることができました。

当事務所で実際に解約手続きを行った銀行例

その他多くの金融機関

銀行によっては、
・口座がある支店で手続きをしなければならない(京葉銀行)
・1度ではなく複数回来店する必要がある(東日本銀行)
・何度も書類を取り寄せなければ手続きができない(ゆうちょ銀行)
といった独自のルールが決められている銀行もあります。

当事務所では銀行ごとに柔軟に対応をしていますのでご安心ください。

具体的な手続きについてはこちらをご覧ください。銀行ごとの手続き方法についても記載しています。

よくあるご質問

役所へ死亡届を提出したら銀行にも死亡したことが知られてしまうのでしょうか?

役所に死亡届を提出しただけでは銀行には死亡したことはわかりません。役所と銀行間ではデータの共有をしていないからです。銀行へ死亡したことを伝えたときにはじめて知られてしまうことになります。ただし、銀行は新聞のお悔やみ欄などを調べている場合もありますので、注意が必要です。

死亡後にこっそりお金を引き出してもいいのでしょうか?

銀行では口座名義人以外が取引をすることが原則としてできないことになっていますので、お金を引き出すことはできません。もっとも、ATMを使えば事実上はお金を引き出すこともできてしまうケースもあるのですが、使い込みをしたのではないかという疑念を持たれるなど紛争が生じる可能性もありますので引き出さないようにしましょう。

自分で口座解約手続きをする場合、相続人全員が窓口に来店する必要はありますか?

相続人全員が窓口に行く必要はなく、代表の方お一人で大丈夫です(銀行により対応は異なります)。当事務所へご依頼をいただいたのであれば司法書士が銀行へ行きますので、お客様が窓口へ行く必要はありません。銀行によっては、まれにお客様ご本人が手続きをするよう求められることもあります。
その場合も、お客様ご本人に司法書士が同行してサポートしますのでご安心ください。

口座へロックがかかってしまったら公共料金の自動引落はできなくなるのでしょうか?

銀行では口座名義人が亡くなったことがわかると口座の凍結(停止)を設定します。凍結された口座では取引が出来ませんので、名義人が亡くなられた場合には公共料金の自動引き落としをすることができなくなります。お早めに公共料金の名義の変更が必要となります。

口座解約手続きの際に銀行へ提出する戸籍や印鑑証明書は返してもらえますか?

戸籍や遺産分割協議書などの相続登記書類を提出する際に、原本を返してもらえるようお願いをすれば通常は原本を返却してもらえます(銀行により対応は異なることがあります)。A銀行で使った戸籍や印鑑証明書を返してもらえれば、そのままB銀行でも使うことも可能です。

被相続人の口座を解約してお金を移すときには、相続人も同じ銀行の口座を持っていないといけないのでしょうか?

相続人の方が同じ銀行の口座を持っていなくとも大丈夫です。普段お使いの銀行口座に振り込んでもらうことも可能です。その際は別途手数料がかかる可能性があります。なお、ゆうちょ銀行の場合には原則として相続人の方もゆうちょ銀行の口座を持っている必要がありますのでご注意ください。

残高証明書は相続人の全員の印鑑証明書がないと取得できませんか?

残高証明書の取得の段階では相続人全員の印鑑証明書はなくても大丈夫です。相続人のうちの一人が戸籍や運転免許証等を持参してください。

自分の法定相続分だけを遺言書や遺産分割協議書なしで引き出すことはできるのでしょうか?

原則として引き出すことはできません。相続人が複数いる場合、相続人全員の協力により銀行所定の相続手続が終了しない限り解約はできません。ただし、法律の改正により預貯金の仮払い制度というものができたため、法定相続分の一部相当の金銭を引き出すことができるようになりました。

どこの銀行に銀行口座があるのか分からないのですが、調べる方法はあるのでしょうか?

遺品の中に通帳やキャッシュカード、銀行から届いた葉書等がないかを家屋全体から探してみて下さい。どこかに小さなヒントがあるものです。もしも見当たらない場合には、自宅付近の銀行の中でいつも使用していそうな銀行へ直接行って口座がないかを確認してみることになります。その際には戸籍や運転免許証等を持参してください。全ての口座を一括して調べるという制度は現時点ではありません。

※銀行は役所と異なり銀行ごとに必要書類が異なる等の独自のルールがございます。当ページはあくまでも一般的な状況についての説明となります。ご了承ください。