依頼者

父が亡くなったのですが、相続財産はどのように分ければいいですか?

代表司法書士 永田

亡くなった人(被相続人)の財産は遺言書の有無により以下の様な方法で分けることになります。

やはり遺言書があるとスムーズに手続きを進めやすいですね。

①遺言書がある:その遺言に沿って相続人が財産を引き継ぎます。

②-⑴遺言書がない【遺産分割協議をしない、または協議がまとまらない】:法定相続分に沿って相続人が財産を引き継ぎます。相続人間での話がまとまらない場合、裁判所で手続きをすることになってしまうケースもあります。

②-⑵遺言書がない【相続人全員で遺産分割協議をする】:相続人全員で話し合い(遺産分割協議)が整えばその内容に沿います。

不動産の相続登記や銀行の口座解約など、書類の提出先により細かな手続きは変わってきますが、基本となる流れは同じです。

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①遺言書がある場合

遺言書があった場合、遺言書の内容に沿って相続の手続きを進めていくのが原則です。相続のご相談を受けた際に「亡くなられた方は遺言書を作っていましたか?」とお伺いするのですが、「遺言書は作ってないですね」とお答えいただくことがほとんどです。しかしまれに「公証役場で作っていたよ」「自分で書いていたものが見つかった」ということがあります。

遺言書があれば遺産分割協議が必要ありませんし、相続手続で収集すべき戸籍が大幅に減り手間も省けるので、非常にスムーズに進めることができます。

※1 遺言書があったとしても一定の条件のもと、相続人全員の合意があればその遺言に反する遺産分割をすることができるとされています。

※2 遺言書の内容が「相続人の1人に全財産を引き継がせる」など偏りがある場合には、相続をできなかった相続人は遺留分を主張して相続分の一部を取得できることがあります。

遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があり、その種類によって手続きの進め方が変わります。

  • 公正証書遺言(公証役場で作成した遺言書):そのまま相続手続に使用することができます。
  • 自筆証書遺言(ご自身の手書きの遺言書):家庭裁判所で検認を受けた後、相続手続きに使用することができます。

②-⑴遺言書がない場合であって【遺産分割協議をしない、または協議がまとまらない場合】

通常、遺言書がなければ相続人全員でどのように財産を引き継ぐか遺産分割協議をします。

しかし協議をしない場合、相続人は法定相続分に沿って相続財産を引き継ぎます。また、協議がまとまらず所謂「争族」となる場合は裁判所での手続きになるケースもあります。

なお、実務上は遺産分割協議を全くせずに法定相続分で相続をするのは相続人がお一人の場合がほとんどです相続人がお1人の場合にはそもそも相続人間で話し合うことはできませんよね。

多くのケースでは②-⑵相続人での話合い(遺産分割協議書)に進むことになります。

②-⑵遺言書がない場合であって【相続人全員で遺産分割協議をする場合】

実務上、ほとんどのケースでは相続人間で誰がどの財産を引き継ぐかを話し合い(遺産分割協議)、相続手続きを進めていきます。

遺産分割協議の際には法定相続分と異なる割合で相続をしても問題ありません。例えば「長男だから全財産を引き継ぐ」「両親の財産だから、お母さんが全財産を引き継ぐ」「結婚して家を出たから相続財産はいらない。お兄ちゃんとお母さんが引き継いでいいよ」などとすることも可能です。

遺産分割協議が終わった後には、必ず「遺産分割協議書」という形で話し合いの内容を書面にしましょう。この不動産の相続登記や銀行の相続手続きをするときには、遺産分割協議書の提出を求められます。また、書面に遺さず口約束だけだと後々争族になった場合、水掛け論になってしまうこともあるので注意が必要です。

遺産分割協議では相続人の考え方が最も大切ですが、相続税や不動産を共有するかどうか等、様々な事項を踏える必要があります。 相続手続きが終わった後に、「こんなに相続税を払えない」「不動産を売ろうと思ったけど、共有している妹が売却に反対して困った」とならないよう、協議段階で専門家に相談されることをお勧めします。

遺産分割協議の注意点

①相続人の中で意見が合わない場合

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。多数決などで決めることはできません。例えば相続人が10人いる場合、そのうち「賛成 9人」「反対 1人」でも遺産分割協議は不成立となります。

②相続人が協議に参加することができない場合

代表的なケースとして「相続人に認知症の方がいる場合」「相続人が未成年者の場合」があります。特に認知症の方が増えていますので、遺産分割協議ができないというケースが多くなってきました。

  • ケース①【認知症】

よくご相談いただくケースとして「相続人に認知症の者がいるが手続きを進められるだろうか」というものです。

認知症といっても色々な状況がありますが、少なくとも相続人は話し合いができる程度の判断能力が必要とされています。認知症が進行し判断能力が低下すると遺産分割協議に参加できなくなってしまい、相続手続をそれ以上進められないということもあります。

このような場合、成年後見制度を利用すれば後見人が認知症の方(被後見人)に代わり話し合いに参加し、遺産分割協議を進めることも可能です。

ただし、成年後見人については

・遺産分割協議が終わっても後見人は当然には辞任できない

・被後見人が不利になる遺産分割協議はできない可能性が高い(例えば、長男が全財産を引き継ぎたいと思っていても、お母様が本来貰える財産を減らすような遺産分割協議は認められない可能性が高い)

ということはご注意ください。

成年後見制度は有用な制度ですが、遺産分割「だけ」のためには使いにくいという一面がありますね。

  • ケース②【未成年者】

例えば若くして父親が亡くなり、母親と未成年者の子供2人がいるケースです。

この場合、母親が子供達の法定代理人となることはできません。母親と子供は利益相反に当たる関係なので、母親が子供に代わって遺産分割協議をすることはできないとされています。

※利益相反とは:親権者には利益であっても未成年の子には不利益な法律行為。また同一の親権者の親権に服する子のうちある者にとっては利益となり他の者にとっては不利益となる行為。

上記の例だと、母親が片方の子を贔屓して偏りのある遺産分割協議をする可能性があります。利益相反に当たるかは客観的に判断する必要があるため、母親が「財産は偏るけど、長男により多く相続させた方が将来のためだ」と考えて財産を引き継がせようとしても、客観的には子供の間に利害対立が生じる可能性があるため利益相反状態にあたります。

利益相反に当たる場合には、子供達の代理人(特別代理人)を選任してもらうために家庭裁判所へ申立する必要があります。申立の際に特別代理人となる候補者の希望を出すことが可能です。候補者には母親の兄弟や祖母など、身内を希望する方が多いですね。裁判所は、提出された候補者の希望やその他の事情をふまえ、特別代理人を選任します。上記の例では子供2人それぞれに特別代理人が選任され、特別代理人2人と母親の3人で話し合いをすることになります。