長期間相続登記をしていなかった・実家は遠方・抵当権がついている・できれば実家を処分したい(柏市在住)
ご相談時の状況
・相続関係
被相続人 父親 相続人 子供2人(長男・長女)
・ご希望の相続登記
長男へ相続登記をしたい
・ご相談内容
「実家を処分したいのだけれども、前提として長男へ相続登記をしたい」というご相談をいただきました。
ご相談の際に出てきたご心配の内容として、
➀長期間相続登記をしていなかったのだが、相続登記はできるのか?
➁実家があるのは遠方だが、柏市の司法書士に依頼することはできるのか?
③抵当権の登記が付いたままなのだが、抵当権を抹消することはできるのか?
④実家は引き取り手がいないような場所にあるのだが、処分をすることはできないか?
という点がありました。
調査内容
➀ご相続対象となる不動産を調査したところ、実家付近の土地には父親名義の土地だけでなく、祖父名義、曾祖父名義の土地があることがわかりました。
こういったように、数代前の方の登記名義が残ってしまっていると、通常は相続人の数が膨大になってしまい手続きが途中で頓挫してしまうこともよくあります。
しかし、この方の場合には相続が起こった当時に「曾祖父の不動産は誰が相続する」「祖父の不動産は誰が相続する」という話し合いがしっかりとされていたようで、その遺産分割協議書や印鑑証明書が大切に保管されていました。話し合いはしたものの、相続登記だけしていないという状況だったようです。
このように、相続が起こってすぐに書類を集めていると、いざ子孫の方が相続登記をしなければならないとなったときにスムーズに手続きを進めることが可能ですので、面倒でも遺産分割協議は早めに行うことが必要なのだなと改めて実感しました。
遺産分割協議書等がそろっていたため、足りない戸籍など追加で取得することで無事に必要書類を整えることができました。
➁ご実家が遠方だとしても、弊所ではオンラインで登記を申請していますので、柏市の司法書士へご依頼いただいても問題がないとお伝えしました。
③抵当権の登記が残ったまま相続が発生してしまった場合、その当時の抵当権に関する資料が残っていないというケースがあります。「借金は完済しているのは確かなのだが、その証拠がなくて困っている」というご相談です。
もしも抵当権者が金融機関であれば、紛失してしまった書類を再発行してほしいと依頼をするれば再発行をしてもらえることがほとんどです(金融機関に再発行手数料を支払うこともあります)。
抵当権者が個人の場合には、死亡によって相続が発生していたり、登記簿上の住所からはもう引っ越してしまっていて連絡をとることもできないということがあります。このような場合であっても、土地の所有者が一方的に抵当権の登記を抹消することはできません。
今回のケースでは、万が一にも後から問題が起こらないよう裁判で抵当権を抹消するのが良いだろうということになり、信頼ができる弁護士の方に裁判をお願いすることになりました。
④相続登記をした後に実家を処分したいのだが、実家は田畑に囲まれていて買い取ってくれる人が見つかるか分からない場所にある。どうにか処分をする方法はないかというご相談でした。周囲の方に引き取ってもらえないかを確認していただき、もしも地元で引き取り手が出てこなければ相続土地国庫帰属制度の利用や民間業者に引き取ってもらうことを提案しました。
最終的には
3代前の名義が残っている土地も含めて無事に相続登記を完了することができ、ご相談者様にも大変喜んでいただくことができました。
抵当権の抹消については弁護士の方に引き継いでもらい、裁判で抵当権の抹消をすることになりました。
不動産の引き取り手がいないということでしたので、弊所から「引き取り手がいない不動産を引き取ってくれる不動産業者」を紹介し、そちらとお話をしていただくことになりました。処分にお困りの不動産をお持ちの方については、不動産業者のご紹介も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
柏市・松戸市・我孫子市・船橋市の相続登記は「とうかつ司法書士事務所」へお気軽にご相談下さい。