長期間相続登記をしていなかった・相続人が1人(松戸市在住)

ご相談時の状況

ご相談の内容は以下の通りです。

ご相続人の関係

被相続人 弟 相続人 姉1人

ご心配の内容

相続登記を長年放置していたが、相続登記をすることはできるのか?

ご相談内容

「10年以上前に亡くなった弟が所有している自宅の所有権について、姉に相続登記をすることはできるのでしょうか?」というご相談をいただきました。

ご両親が亡くなられた後に、独身で子供がいない弟様がお亡くなりになられたということでした。

調査内容

相続人がどなたになるかは、

配偶者+➀子供(第1順位)➁直系尊属(第2順位 ご両親など)③兄弟姉妹(第3順位)がいるかの調査をする必要があります。

まず、独身ですと配偶者はいません。

次に子供がいない(第1順位がいない)、ご両親を含む直系尊属がいない(第2順位がいない)ことがわかりましたので、確かに相続人は姉(第3順位)であるご相談者お1人ということが確認できました。

お手元に残っていた書類に加え、最新の戸籍や不動産の名寄帳などを取得することで必要書類を集めることができました。

最終的には

ご実家をご相談者の方に相続登記をすることができました。

長期間相続登記がされていないご自宅であっても、書類が整えば無事にご相続登記をすることが可能となります。

相続登記が義務化された後には相続登記を放置しておくこと自体がリスクとなりますので、お早めにご相談ください。

柏市・松戸市・我孫子市・船橋市の相続登記は「とうかつ司法書士事務所」へお気軽にご相談下さい。