相続人の中に行方不明者がいるケースでの相続登記(東京都在住)

ご相談時の状況

被相続人 父親  相続人 子供6人

ご心配の内容

相続人の中に行方不明者がいるが、相続登記をすることはできるのか?

ご相談内容

「父親が亡くなったので、自宅の名義を長男へ相続登記したい」とのご相談をいただきました。

相続人の中で全く連絡がとれない行方不明な人がいるのですが、こういったときにでも相続登記をすることができるのでしょうか?というお悩みをお持ちの様でした。

弁護士の先生にもすでに相談をされていらっしゃったので、弁護士の先生と共同で手続きを進めることになりました。

調査内容

遺産分割協議をするためには相続人全員の合意が必要であり、一人でも欠けると遺産分割協議は成立せず、想定通りの相続登記をすることはできません。(こちらで詳しく解説しています)

相続人の中に行方不明者がいるとその人の合意を取り付けることができませんので、遺産分割協議を成立させることが難しくなります。

このような場合、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加をする「不在者財産管理人」という制度があります。この不在者財産管理人に弁護士の先生が就任することで遺産分割協議を成立させることになりました。

専門的な話になりますが、法務局へ相続登記を申請するためには遺産分割協議書とあわせて相続人全員の印鑑証明書を提出しなければならないところ、不在者財産管理人が就任している場合には誰の印鑑証明書を添付しなければならないかは法律上明確ではありません。誰の印鑑証明書が必要かは、管轄の法務局と打ち合わせをすることで無事に書解決することができました。

最終的には

ご自宅について長男へ相続登記をすることができました。

弁護士・司法書士という専門家がうまく連携をとることでスムーズに手続きを進めることができた案件でした。

柏市・松戸市・我孫子市・船橋市の相続登記は「とうかつ司法書士事務所」へお気軽にご相談下さい。