遠方の実家を相続する・長期間相続登記をしていなかった・相続登記が漏れてしまっていた(東京都在住)

ご相談時の状況

被相続人 母親  相続人 子供1人

ご心配の内容

母親が亡くなったときに専門家へ依頼したが、遠方の実家についての相続登記のみ手続きが漏れていたことが判明した

ご相談内容

「30年以上前に母親が亡くなったので、実家の名義を一人っ子である長男へ相続登記したい」とのご相談をいただきました。

お亡くなりになった当時、税理士の先性に相続税申告を、司法書士に相続登記を依頼していたようなのですが、遠方にある実家についてのみ相続登記をするのが漏れてしまっていたことが分かったので、実家について今から相続登記ができないかというお悩みをお持ちでした。

調査内容

幸い、戸籍などの当時の資料が残っていましたので、不足している書類を追加で取得することにより必要書類をそろえることができました。

よくご相談いただくことの一つとして、「昔取った戸籍が手元にあるけれどもそれは今回の相続登記手続きで使えるのか?」というものがありますが、原戸籍や除籍など多くの書類は使用期限がありませんので今回の相続登記で添付書面として使用することが可能です。

ただし、相続開始当時から相続人の人数が変わっていたり、相続人が引越しをしていて住所が変わっていたりすることも多いので、現在の戸籍や住民票は新しく取得しなおすようにお願いをしています。

当時の書類の中でも使える書類と使えない書類がありますので、まとめて司法書士に渡していただければその判別をさせていただきます。

また、登録免許税を算出するためには当時の固定資産税評価額ではなく現在の固定資産税評価額がわかる書類も必要になりますので、最新の評価証明書等も取得をする必要があります。

最終的には

ご実家を長男の方に相続登記をすることができました。

複数の場所に不動産をお持ちの場合、手続き漏れをしてしまうこともありますので、そのような状況が判明した際には今から相続登記ができないかどうかお問い合わせください。

特に、相続登記が義務化された後には相続登記を放置しておくこと自体がリスクとなりますので、お早めにご連絡いただければと存じます。

柏市・松戸市・我孫子市・船橋市の相続登記は「とうかつ司法書士事務所」へお気軽にご相談下さい。