相続税の申告は相続人自身が行ったケース(東京在住)
ご相談時の状況
お父様が亡くなり、ご相続人が子供3人のケースでした。
亡くなられたお父様には預貯金以外にも不動産や株式など多くの財産がありました。
また、お父様は個人経営で仕事をしていたため借金もしていました。
相続税が出ることが想定されたため税理士の方と一緒に打ち合わせをさせていただきました。
調査内容
相続人のうち、どなたがどの不動産を継ぐのかについては、
スムーズに決まりました。
しかし、精査の結果、借金を返済すると手元にほとんど預貯金がのこらず、
相続手続きにお金をかけることが難しくなってしまったため
相続税の申告は税理士の方にお願いせずにご自身で行われることになりました。
当事務所には、当事者で決められた内容を遺産分割協議書にまとめることと
登記のご依頼をいただきました。
ご依頼者には、「司法書士は税理士ではないため相続税についてのアドバイスをすることは法律で禁じられています。
ご自身で相続税申告をされる場合には税務署と十分相談をしてください」とお伝えしての業務となりました。
最終的には
ご相続人が何度か税務署と打ち合わせをして遺産の分割案が決まったため
当事務所で内容を遺産分割協議書にまとめ、相続税の申告や相続登記を行うことができました。
ご依頼者は「大変だったけど、自分たちで頑張って納得のいく分割が出来てよかった」
と仰られていました。
当事務所では、相続税に精通した税理士さんと一緒に業務をさせていただくことが多いのですが、
頑張れば相続税の申告もご自身でもできるのだな、と改めて感じたケースでした。
(なお、相続税はかなり複雑な判断が必要になることも多い言われています。
ご不安な場合には税理士の方のご紹介もしていますのでお気軽にご質問ください)
柏市・松戸市・我孫子市・船橋市の相続登記は「とうかつ司法書士事務所」へお気軽にご相談下さい。